プロが教えるわが家の防犯対策術!

僕の妹が通う空手道塾で、試合や演武の映像を使ったプロモーションビデオを作成して関係者に配布するらしいのですが、
その際に10曲ほどBGMが必要でそれを僕に作れと言い出してきたんです。
母が言うには「既存の曲を使うと著作権に違反するので作曲しなければいけない」だということなのですが、自分はまだ作曲ソフトを使い始めて1ヵ月も経っていないので人に聞かせるような曲を作れるレベルじゃありません。
どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

私の知識の範囲内での回答です。

作曲をどうしたらいいか、へのお答えではないのでkevkevさん、ごめんなさい。

自作曲でも当然に著作権は発生します。しかし単に作曲しただけの曲そのものの著作権を第3者に主張する(これは私の作曲した曲だから、無断で改編するな、演奏するな)ためには、文化庁で著作権登録原簿(著作隣接権登録原簿・出版権登録原簿)に記載してもらう手続きをしなければなりません。

一方、JASRACは著作権の管理団体で、官庁ではありません。ここに著作権を登録するのではありません。作曲者は著作権を文化庁に登録した上で、その使用にかかわる煩雑な管理をJASRAC(類似団体は他にもあります)に委託するだけです。鷹揚な作曲者だと、まったくどの管理団体にも管理を委託していない人も実在します。つまり著作権はあっても著作権料は発生しません。

したがって本来、自分の作曲した曲を著作権登録をせずに、自分がいつどこで再生、演奏しようとそれは本来作曲者自身の勝手なのです。

しかしもし第3者が「あの曲は私の著作権登録済みの創作物だ」と言い出して紛争になると、作曲者はこれに対抗できる重要な根拠を持ち合わせません。だからこそ、登録が必要になるわけです。

アマチュアの作曲の場合、有名な既存曲に無意識で影響を受けることがあり、メロディラインがその曲に酷似することも珍しくありません。プロ同士ですら争いがあります(小林亜星と服部克久の間の著作権事件)。

あの坂本龍一が自作曲をステージで演奏したら別途JASRACに楽曲使用料を払うことになり、「オレの曲を演奏するのに、なんで作曲者のオレ自身が(JASRACを通じて)オレに金を払うのか」と嘆いたそうですが、これは自作曲の著作権管理をJASRACに委託している以上、しょうがありませんね。

上述の私の投稿に誤りがありましたら、ご指摘いただけると幸いです。

kevkevさん、著作権フリーの曲を使うのが無難ですよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます、
自作の曲を作る時にも第三者の主張によって多少の諍いが起こる可能性があるということなんですね。
著作権フリーの曲を選んでみます。

お礼日時:2008/05/16 12:09

正しく言えば、申請も無しに無許可で使用すれば、著作権法に抵触するという事ですね。


別に各種申請を行った上で使用料を払って作成するのであれば何の問題もありません。

また、先の回答で示されている様にそういう用途の為の音源も販売されています(購入すれば改編しない限り自由に使って良いと最初から認めている商品)。

もちろんあなたが曲を作っても良いんですけどね。
あるいは楽譜だけ使って演奏(打ち込み)はあなたがやる、という方法でも費用や申請は遥かに簡単で安くなります。
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この回答へのお礼

参考になりました
申請を行った上で使用料が必要なんですね、
やはり著作権フリーの音源を使った方が無難ですね。

お礼日時:2008/05/15 18:53

>既存の曲を使うと著作権に違反するので作曲しなければいけない


作曲しても著作権が発生するんだけど そういう認識が無いんだろうか?
その辺りが勘違いされていると思うよ


普通に著作権フリーとか、そういう用途で使うのがOKのBGMを使うのが良策だと思う
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%BD …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そのようなフリーのBGMがこんなにあったなんて知りませんでした、
これを使った方がかなり楽ですね・・・

お礼日時:2008/05/15 18:51

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