似た趣旨の過去の質問を調べましたが、はっきりとしなかったので改めて質問させていただきます。
突然ですが、先日メールにてよく閲覧しているサイトの管理人様から、『当方で主催する企画で出す本の執筆をしませんか?』というお誘いをいただきました。
私自身、一度でもそういったことがしてみたかったので、すぐにでもお返事をしたかったのですが、その本の内容に年齢制限がかかるため、私自身が18歳以上かという質問を受けました。
私は現在高校生であり、来年にならなければ18歳には達しません。
ただ、私自身もし小説or漫画を執筆するに至った場合その内容に年齢制限がかかるようなものは、かかないつもりでいます。それを踏まえた上でも、自身がまだ18に年齢が届いていない場合『執筆するだけ』でもできないのでしょうか?
親に相談したら、『執筆』だけであるならば保護者の了解があれば、主催する、又は本を発行するわけではないので出来るのではないか、という事を指摘されました。
以上のことで
・18歳未満はたとえその内容に年齢制限がなくても、発行する本に制限があるなら執筆はできない。
・ただし親の承諾があればその限りではない。
以上のことをお聞きします。
私自身そういったことに詳しくないのと、目ぼしい資料が見当たらなかったため、こちらで質問いたします。
もし知っている方、いましたら教えていただければ幸いです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>・18歳未満はたとえその内容に年齢制限がなくても、発行する本に制限があるなら執筆はできない。
これに関してはYES。
年齢制限のある内容がある時点で未成年が参加することはできません。
販売対象よりも下の執筆者がいる時点で、その主催の信用度(分かっていて依頼した、と思われる可能性が高い)が低下しますし、それにより他の執筆者にも迷惑がかかります。
質問者さんが悪いわけではなく、同人活動は更に法律に束縛される道へ進んでいますので、同人をやる以上は自己防衛が大事になっているのです。
>・ただし親の承諾があればその限りではない。
ご両親が一切合財責任を負えるのであれば。
年齢制限のある本への執筆を許可した、という責任をきちんと負えるのであれば構わないのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
法に関することはNo.1の方が回答しているので、私の感情論になってしまいますが。
未成年が年齢制限のかかる本で執筆するのはおかしいと思いますよ。応募性のアンソロの場合も参加資格に未成年不可と出ていることが多いです。何故かわかりますよね?
執筆者に出版した本を渡すことが多いですし、何より未成年が年齢制限のかかる本で執筆したということが発覚すれば、企画者や参加者全員に迷惑がかかります。
例え親の承諾書があったとしても未成年の貴方にその責任がおえるでしょうか。
今回は縁がなかったと諦めるしかないと思います。
No.2
- 回答日時:
法の問題以前に、相手方の意志を尊重すべきではないですか?
先方は18歳以上を対象とした本を作成しようとしており、そのためにあなたが18歳以上であるか確認してきたわけです。
そこに「法的には描くだけなら問題ない」「親が承諾しているから問題ない」とねじ込むのは、人としてどうかと思いますが。
自分が無理を言うことで相手がどれだけ困るかを、もう一度よく考えてみてください。
# こういうことをしようとするのはまだまだ子供だということです。
この回答への補足
思い込みと乏しい知識による独断で相手に迷惑がかからないためにも、事前にこちらでの意見をお伺いしたかったのですが・・・。
感情論ではなく法律的なこと、あくまで一般的な考えを頂きたかったのですが、こちらのお言葉も参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
正式な「法」を知らないので、勝手な「法解釈」になることをお断りした上で。
「表現の自由」の原則から行けば、結果的に「年齢制限のかかるべき内容」であっても、それを執筆する作者の年齢が制限されることはないと判断します。
そのうえで、その作品を世間に発表すること、配布すること、販売することなどについては、親権者なり、それぞれの行為の権利をもつ代理人なりが責任を持つという条件のうえで、可能になるのではないでしょうか。
まとめると
○執筆自体は自由
○人の目に触れさせるには、誰が、別の「責任を持てる人」が必要
だと思います。
不備がありましたら、どなたがご修正ください。
この回答への補足
知りたかったことを的確に教えていただきありがとうございます。とても参考になりました。
このことを踏まえた上で、相手の方と交渉してみます。
答えてくださりありがとうございました。
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