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ゴルフ会員権

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  • 質問者:guo23
  • 投稿日時:2008/05/14 21:39
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ゴルフ会員権について勉強していてふと疑問に思ったのですが、ゴルフ会員権には、株式や債券のように売買目的有価証券や満期保有目的債券、その他有価証券といったような分類はするのですか?する場合、その他有価証券になるのでしょうか?

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  • 回答者:kinoman
  • 回答日時:2008/05/15 13:16

税務上、ゴルフ会員権は金銭債権以外の債権に分類されます。
要するに、施設利用権です。

ただし預託金方式のゴルフ会員権の場合、退会届を提出した場合は
金銭債権に変化します。

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この回答へのお礼

なるほど。一筋縄には行かないんですね。
ありがとうございました!

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:minosennin
  • 回答日時:2008/05/14 22:24

ゴルフ会員権とは、施設利用権を化体した株式及び預託保証金で、株式形式のものと預託保証金形式のものがあります。
ゴルフ会員権は、売買目的有価証券や満期保有目的債券、その他有価証券といったような分類には当てはめないで、投資その他の資産の部に「ゴルフ会員権」として表示します。

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この回答への補足

回答ありがとうございます。ゴルフ会員権は「ゴルフ会員権」なんですね。勉強になります。
保有目的には会計からの視点と税務からの視点とで微妙な違いがありますけど、ゴルフ会員権は税務の方も「ゴルフ会員権」なのですか?

  
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