代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について
商業登記についてご教授願います。
当方、役員数4名の非上場会社です。
・代表取締役会長
・代表取締役社長
・取締役2名
近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。
それに伴って、退職慰労金の支払いをします。
また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。
この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。
また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば
よいかもご教授お願いします。
宜しくお願いします。
新しい会社法になってからは, 代表取締役のみの辞任ができない場合があります。
条文には記述ありません。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
代表取締役から非常勤取締役になるということは、
代表取締役のみの辞任であって、取締役の辞任ではないのですね。
新しい会社法を調べてみることにします。
一般的に、登記事項は、
代表取締役の辞任のみで大丈夫かと思います。
非常勤取締役は登記事項ではありません。
非常勤でいけば、社外取締役というのがありますが、
元会長であれば社外の用件を満たしませんので。
代表取締役の辞任であれば、
登記時には辞任届があれば間に合うと思います。
(辞任は総会や取締役会の決議事項ではありません。)
総会や取締役会で決定するのは、会社によって違いますが、
報酬の件くらいではないでしょうか。
一般的な話ですので、ご参考までに。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
わかりやすいご説明でよく理解できました。
報酬の件をもっと調べてみようと思います。
取締役会がある会社とない会社があり、添付書類、記載内容が全然違いますので、簡単には記載できません。
司法書士会などに相談してください。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
取締役会の有無によって必要書類が異なるのは知りませんでした。
よく調べるようにします。
※ちなみに、当社は取締役会はあります。
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