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代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について

役に立った:7件
  • 質問者:noname#106986
  • 投稿日時:2008/05/15 16:25
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商業登記についてご教授願います。

当方、役員数4名の非上場会社です。
・代表取締役会長
・代表取締役社長
・取締役2名

近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。
それに伴って、退職慰労金の支払いをします。
また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。

この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。

また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば
よいかもご教授お願いします。

宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2008/05/15 19:18

代表取締役に辞任です。 場合によっは株主総会の承認がいるときがあります。(個人的には、認めていませんが)

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  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2008/05/15 17:41

新しい会社法になってからは, 代表取締役のみの辞任ができない場合があります。
条文には記述ありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

代表取締役から非常勤取締役になるということは、
代表取締役のみの辞任であって、取締役の辞任ではないのですね。

新しい会社法を調べてみることにします。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:lotdid
  • 回答日時:2008/05/15 17:32

一般的に、登記事項は、
代表取締役の辞任のみで大丈夫かと思います。

非常勤取締役は登記事項ではありません。
非常勤でいけば、社外取締役というのがありますが、
元会長であれば社外の用件を満たしませんので。

代表取締役の辞任であれば、
登記時には辞任届があれば間に合うと思います。
(辞任は総会や取締役会の決議事項ではありません。)

総会や取締役会で決定するのは、会社によって違いますが、
報酬の件くらいではないでしょうか。

一般的な話ですので、ご参考までに。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

わかりやすいご説明でよく理解できました。
報酬の件をもっと調べてみようと思います。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2008/05/15 16:40

取締役会がある会社とない会社があり、添付書類、記載内容が全然違いますので、簡単には記載できません。

司法書士会などに相談してください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
取締役会の有無によって必要書類が異なるのは知りませんでした。
よく調べるようにします。
※ちなみに、当社は取締役会はあります。

  
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