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あと2ヶ月で定年退職しますが有給が30日以上ありまとめて連続でと申し出した所、2日出勤し5日休みの様な勤務でと言われました。予定している事もあり、週に2日の勤務は言葉が悪いですが億劫です。会社の指示に従わなくてはいけないのでしょうか、問題あるのでしょうか、権利として有給取得についての自由はないのでしょうか、経験者の方、総務人事関係で詳しい方、お教え下さい。至急お願い出来れば有り難いです。

A 回答 (4件)

> 業務の支障はありませんし、人員不足に依る損害も無いと思われますので、



いえ。
「アイツは休んでばっかりで、こっちのモチベーションが下がる。」
なんて愚痴でもあれば、業務に支障があった事には出来ますし。

当月の業務成績が良くなければ、上記をこじつける事も可能かと。


一方的に意見を主張するのでなく、しっかり話し合う事が肝要かと思います。

> 週に2日の勤務は言葉が悪いですが億劫です。

が問題なのであれば、まとめて休暇後、最後の1日とか1週間とか出勤するような選択もあるし。

--
質問者さんが管理職でなく、会社の労働組合に加入している立場であれば、まずはそちらに相談してみてください。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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> 権利として有給取得についての自由はないのでしょうか、



あります。

一方で、今回有給が余ったのは、質問者さんの計画性の無さが原因ですので、自分の尻は自分で拭う必要があります。
(これまでに有給申請したが、会社が拒否したような記録があるのなら、別ですが…。)

有給の一括取得を申請し実際休んだ場合、有給分の賃金は受け取れますが、
・週に2日ずつでも出勤してくれていれば業務が滞る事は無かった。
・有給休暇中も在籍している事になっているので座席を撤去できず、新しい人員などを入れる事が出来なかった。
などにより損害を被ったとして、会社としては、懲戒処分、損害賠償請求、退職金や賞与の減額などの措置が可能です。
極端な話だと、有給の取得開始日で懲戒解雇にすれば、有給休暇を使用する余地は無くなりますし。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難う御座いました。業務の支障はありませんし、人員不足に依る損害も無いと思われますので、申し出て見ます。

お礼日時:2008/05/15 21:41

>権利として有給取得についての自由はないのでしょうか


当然あります。
ただし、就業規則の有給休暇の規定の中に
「会社は業務の都合でやむを得ない場合は時期を変更させることができる」というような文言がないでしょうか。

質問者さんが抜けることで業務に支障が出るということで2日出てきてくれと言っているのだと思いますよ。
こういう言い方が正しいかどうかわかりませんが、会社はまだ質問者さんが必要なのです。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

お礼日時:2008/05/15 21:43

有給休暇は、確かに労働者の権利には違いありませんが、私(公務員)の場合、<業務上支障を来すような場合は、変更をしてもらうことができる>のですよ。

つまり、私は学校勤務ですが、卒業学年の担任でたまたま卒業式に有給休暇を取りたい場合、校長は変更をお願いすることができるようですよ。ま、これは極端な例で、一般にはありえないでしょうが・・・。

したがって、私は、100パ-セントこちらの自由になるとは思っていないのですが・・・。
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この回答へのお礼

一般人で暇なので業務上支障を来たすような事は無いと思いますので、申請して見ます。

お礼日時:2008/05/15 21:47

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