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日本では、輸入品を扱っている店に行くと、外国製のお菓子などに、その輸入品の包装(パッケージ)に、包装の上に、白色のラベル(スティッカー)が貼られていて、次の3項目が記載されていますが、輸入品にはこの3項目を販売国の現地言語(日本の場合は日本語)で記載しなければいけないと、法的義務があるのでしょうか?
もし、そうなれば、たとえば、まずは、日本の場合、日本へ輸出品に対し、以下の3項目の現地言語表示要求を規定している法令の名称を教えてください。
・商品概要
・原産国
・輸入業者

実は、私の会社は電機製品を外国に輸出しているのですが、電機製品に現地語で上記3項目を貼って販売していないので違法でないか心配しています。

海外に行っても、たとえば輸入品の電池にわざわざ、現地語で商品名などを記載したラベル(スティッカー)が貼られているのを、見たことがないのですが、実際、厳密にいうと貼らなくてはならないかなと思いはじめ、まずは、自分の住んでいる日本の場合に置き換えて、日本国外の会社から日本への輸出品に適用される法令を参考に調べたいと思った次第です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ぜんぜん詳しくないんですが。



JETRO(日本貿易振興機構)のHP内で
販売 表示 義務
で検索すると関係しそうな記事にヒットしますよ。

http://www.jetro.go.jp/search/result.html?cx=010 …

JETRO トップ
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
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日本の法律を調べて海外に適用しようとされてますが無理と言うか無駄なことをしてますよ

輸出した商品の表示が違法かどうかは輸出した国の法律で判断します。

 
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