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公衆用道路はすべて建築基準法上の道路か?

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  • 質問者:taka1012
  • 投稿日時:2008/05/20 05:59
  • 困り度:困ってます

登記簿上の公衆用道路には、公道や私道があると聞きました。
この登記簿上の公衆用道路は、すべて建築基準法上の道路とみなしてよいのでしょうか?
それとも、公衆用道路でも建築基準法上の道路には該当しない私道などもありえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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  • 回答者:ks5518
  • 回答日時:2008/05/22 21:55

土地改良などで作られた道路の一部には、建築基準法上の道路扱いのされない道路が存在いたします。
見た目は、道路なのですよ。
もちろん、そのままでは建築不可です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

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法律が違うのでイコールはありえない。
というか名称が違う時点で違うものです。

地目確認をすれば「公衆用道路」は確認できますが、
役所の建築審査課や、整備センターの建築班で建築基準法上の道路か確認できます。
稀に、まだ、判定されていない道路の場合は書類をいっぱいつけて道路相談として役所にお伺いを立てなければいけないこともあります。

他の回答者の文面が理解しにくい場合は上記の方法を取られるのが早いかと思います。

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No.3ベストアンサー20pt

>登記簿上の公衆用道路には、公道や私道があると聞きました

そうですね。公衆用道路というのは単に「登記簿上の地目」のことであり、所有者が「公か私か」ということとは無関係ですね。
ですから公道も私道も、どちらもありえます。
そして所有形態として「公道」だったとしても、だからといって基準法上の道路であるとは限りません。

>この登記簿上の公衆用道路は、すべて建築基準法上の道路とみなしてよいのでしょうか?

建築基準法上の道路については、主に第42条を読んでください。
そこでは「地目が公衆用道路である」ことについては、全く触れていません。つまり、「地目が公衆用道路である≠建築基準法上の道路」ということで関係ありません。

>公衆用道路でも建築基準法上の道路には該当しない私道などもありえるのでしょうか?

それはありえますね。単純に、幅員が足りないとか。
公衆用道路というのは、例えば「宅地・雑種地・山林・畑」のように登記簿上の地目の一種というだけですからね。
基準法の道路と地目と、同列に並べても仕方ありません。

尚、余談ですが赤道というのは基本的に無地番ですから、公衆用道路として登記されているということはないと思います。そして、ご質問にある「私道」ではありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2008/05/20 10:00

>公衆用道路でも建築基準法上の道路には該当しない私道などもありえるのでしょうか?
はい。
一番よく見かけるのは赤道と呼ばれる道ですね。公道となる道路法上の道路にしても建築基準法による道路にしても幅員が一定以上ないと道路とみなしませんが、幅がたとえば0.8mしかない赤道でも公衆用道路として登記されていたりします。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:dr_suguru
  • 回答日時:2008/05/20 06:29

>この登記簿上の公衆用道路は、すべて建築基準法上の道路とみなしてよいのでしょうか?

みなせません。

>公衆用道路でも建築基準法上の道路には該当しない私道などもありえるのでしょうか?

そのとおり

道路の定義について
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/doro …
法第42条第1項1号から4号に定める道路
【第1項第1号の道路】(道路法による道路)
一般国道、都道府県道及び市町村道で、幅員4 m以上のものです。

【第1項第2号の道路】(都市計画法等による道路)
都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律で施工。

【第1項第3号の道路】(「基準時(昭和25年11月23日)」に存在していた道路)
公道であるか私道であるかについては、判別に係わりはありません。

法第42条1項5号道路<通称:位置指定道路>
特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。

【法第42条第2項の道路】
「基準時(昭和25年11月23日)」において、建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、行政庁が指定した道路のことです。

なお、基準法の
道路等の集団規定は
都市計画区域内に限り
適用されます。
http://www.udit.co.jp/www56.html

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい解説に感謝します。

  
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