このたびはお世話になります。
サラリーマンの給与所得者です。
扶養家族に70歳になる母がいるのですが、最近になって業務上の必要性でファイナンシャルプランナーの試験勉強をしていたところ、扶養家族の合計収入が38万円以下でないと扶養控除が受けられないと知りました。
母の場合、国民年金の老齢基礎年金 792,100円のみが現在の所得なのですが、注意書きをよく読まず、公的年金等控除額を差し引かない 792,100円を母の所得欄に記入していました。
おそらく、母が年金収入のみになった5年前から正しく控除後の所得金額を記入していれば、扶養控除が受けられたと思います。
確定申告者は5年間は還付申告ができるとのことですが、私のような給与所得者で年末調整のみの者が錯誤により、扶養控除の申告が少なかった場合、還付申告は可能なのでしょうか?
また、所得税と住民税それぞれに還付手続きは異なるのでしょうか?
愚か者の質問ですが、税制に詳しい諸先輩方のお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
収入、所得、課税所得(住民税では標準課税額ということが通例)の違いは素人だとあまり知らないことが多いですよね。
ファイナンシャルプランナーになるのであれば、きちんと使い分けましょう。で、お答えですが還付申告できますよ。還付申告とは通称で、還付となる確定申告のことを言い、確定申告というのは本来は全員が申告する/申告できるものです。
ただ年末調整を受けている人で一定の要件に当てはまる人の場合には確定申告しなくてよいと定めているに過ぎません。
つまり、そもそも年末調整は簡易的な手段に過ぎませんので、年末調整したからといって正式な確定申告が出来ないということはないのです。
ただ、一度確定申告してしまうと、その確定申告の修整(確定申告の更正といいます)は1年間のみです。
ただ必要とあれば確定申告は5年前までの分について可能です。
今ですと、H20年だからH15年の確定申告の分、つまりH14年度の分から出来ますね。つまり合計で6年分が可能です。
確定申告では、所得税、住民税両方の申告になります。確定申告用紙の2,3枚目は市町村に送られ、住民税の計算に使われます。なので確定申告した場合には住民税の申告は不要です。
walkingdic 様
ファイナンシャルプランナーを志している身でありながら、素人丸出しの質問をしてしまい、申し訳ございませんでした。
確定申告というものは、医療費控除も含めて一度もしたことがありませんので、アドバイスに従って早速「還付となる確定申告」をしてまいります。
初めての確定申告ですので、いろいろと分からないこともあるかと思いますが、税務署の方にお聞きして手続きを済ませたいと思っています。
みなさんの善意の助言に助けられました。
私もファイナンシャルプランナーの資格が取れたあかつきには、アドバイスして助ける側に回れたらと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>ファイナンシャルプランナーの試験勉強をしていたところ、扶養家族の合計収入が38万円以下…
試験でしたら × ですよ。
38万円以下なのは「合計収入」でなく『合計所得金額』です。
合計所得金額とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
>私のような給与所得者で年末調整のみの者が錯誤により、扶養控除の申告が…
確定申告は、サラリーマンであろうが商売人であろうが、区別ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
また、錯誤であろうが意図的なごまかしであろうが、間違いに気づいたときは正しく直さなければなりません。
間違いの訂正は、その後一度も申告をしていなければ 5年前の分までできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>所得税と住民税それぞれに還付手続きは異なるのでしょうか…
確定申告は、所得税のみでけっこうです。
住民税は、所得税の申告に連動します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama 様
すばやいご返信ありがとうございました。
早速、税務署と総務部の給与計算担当者と相談し、必要な書類を作成して還付申告に行ってきます。
計算だとかなりの金額が還付されます。
とても助かりました。
おまけに、ファイナンシャルプランナーの試験指導までしていただきましてありがとうございました。
今度の日曜日(5/25)が試験日ですが、今ごろこんなあたりで迷っているようでは、結果は・・・・
6月に桜が咲くと良いのですが。
言葉のお礼だけで済みませんが最大級の感謝をしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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