No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>不当労働行為を行った場合、どのような罰則があるのでしょうか?
労働組合や労働者が、不当労働行為があった旨を、労働委員会へ救済申請を
行うと、労働委員会で審査が行われます。
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/roudou …
審査の結果、不当労働行為と認められた場合、審査に不服があれば、再審査
請求をするか、取消訴訟を起こすことになります。
その結果審査が確定し、その命令に従わなければ50万円の過料となります。
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/roudou …
団体交渉権は憲法で認められた労働者の権利ですから、その権利を無視すると
不当労働行為となります。
では、団体交渉権とは何かという問題になりますが、労働協約、賃金等に関す
る交渉権となります。では賞与は賃金か否かですが、労働基準法上、賞与は
賃金に含まれません。(状況が分かりませんので、団体交渉を拒否しても
一概に不当労働行為になる、ならないを断定できません)
ただし団体交渉は、労働者や労働組合の意見に対し真摯に耳を傾ける事が重要
であり、労働組合の意見を受入れなくても不当労働行為にはなりません。
(当該権利は、労働者に交渉の場を与える事が目的であり、労働者の意見を闇
雲に受入れる事を求めていません)
No.5
- 回答日時:
> 状況を詳しく説明しますと、業種は専門性が高く誰にでもできるものではありません。
給与の支給金額としては一般の業種よりもかなり高く支給しております。一般の業種と比べて、ではなくて他社の同業種と比べてどうなのか、業界平均と比べてどうなのか、というところが交渉の動機になっているのではないでしょうか。あるいは普段の待遇に隠れた不満があったのかもしれません。
もちろん例年の世間の春闘の結果を見てもわかるように、同業種でも業績や規模によって賞与額に差は出ますが、それでも一応労使間の交渉で納得させて決着させます。
#2で回答がありましたように、必ずしも要求を受け入れなくともよいのですが、#1で回答がありましたように、根拠を示して納得させないと駄目でしょうね。
ストライキや労働意欲低下につながっては会社全体の不幸です。
No.4
- 回答日時:
賞与も賃金です。
平均賃金の計算には賞与が含まれないということです。第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
No.1
- 回答日時:
>従業員が辞めてもよいのならば、この申し出を無視してしまってよいのでしょうか?お教えください。
賞与に関しては法律で決められているものでは無いです。
ですから無視しても問題ありません。
ただできれば、ちゃんと利益がいくらで税金にいくら取られ、内部留保がいくら必要だから賞与の総額がいくらになると言う根拠の説明はしたほうが良いと思います。
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