プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、中学二年の息子が私の名前とメールアドレスを使って勝手に18000円の品物を注文していたことが運送会社の不在通知と業者のメールより発覚しました。ここしばらく実家に両親の介護に出かけていたので気づくのがおくれました。
息子に問いただすとほしくて思わずクリックしてしまったが、やはり家のことを思うと(うちは母子家庭で私は無職です)言い出せなかった、私がちょうど留守にすることになっていたので荷物が届かなければなんとかなると思っていた、ということでした。

業者からのメールには
「弊社に返送されます。その場合、往復送料及び代引き手数料の損害が弊社に発生致しますので、いたずら購入としてサイト側に申請の後、5250円のキャンセル料をご請求させて頂きます。」と書かれていて驚きました。

国から母子手当をもらっている身としてはきつい出費です。
そこで以前のメールを探してみると「送料は630円。代引き430円」と書かれていました。ということは往復でも1260円、あわせて1700円ぐらいなのです。
それでも業者の言い値、内訳のない5250円を支払わなければならないのでしょうか。また息子が買ったというショップのサイトをみたところ、キャンセル料云々は一切サイトには書かれていませんでした。

おうかがいしたいのですが

1)私はキャンセル料を支払わなければなりませんか?
  もし払わなくていいならどのような方法をふめばいいでしょう。

  もし払う責任があるとしたら
  5250円、払わなければなりませんか? 
  その必要がないなら、相手にどう言えばいいでしょうか。

どうしていいのかわからず、まだショップには連絡をしていません。
息子の不始末とはいえ、裕福ではないので困っています。
どうかいいアドバイスをいただけますでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

>すみません、ご教授いただければ幸いです。


補足いただいたのに気がついたときには回答がすごいことになっていますね。

この場で私がいくら未成年者取り消しは出来ないといったところで、ご質問者はなにを信じればよいのか判断付かないでしょうから、こういう匿名の責任の無い回答がOKの場所で聞くのではなく、消費者センターに相談してください。
それが一番です。

それまではここでの回答を信じての軽はずみな行動はしないように。

この回答への補足

【【回答くださった皆様】】

たくさんの回答ならびにアドバイスをいただきましてありがとうございます。
いろいろなご意見をいただいて私も少し混乱してしまい、2、3箇所の消費者センターに相談させていただきました。しかし見解は様々で取消の主張ができるというところもあれば、キャンセル料は仕方ないという意見もありました。
ただ共通していたのは5250円の言い値で払う必要はないということでした。

そこで私自身で実質損害額のみ払うという方向で話しをすることに決め、業者に電話連絡し、事情を話しました。
簡単に成り行きを書かせていただきます。
最初は5250円払うようにとの一点張りでしたが、サイトにもキャンセル料の記載がなく、また内訳のない金額を払うわけにはいかない。自室損害額のみ支払う、またこれは消費者センターからの助言でもあると話したところ、しばらくしてメールで連絡があり、往復送料と代引き手数料の実損害でいいといわれ1800円足らずを振り込むことになりました。
息子がしたことに関しては謝罪もきちんとさせていただきました。

いろいろとたくさんの方からアドバイスをいただいて感謝しています。
全くわからないことばかりで動揺していましたので、こちらで助けていただいて本当に感謝しております。

この結果に私としては納得しております(確かに相手先に迷惑をかけたのは事実なので・・・)

息子ともPCの使い方、ネットのこと、いろいろ話し合いました。
今後、このようなことがないよう気をつけていきたいと思います。

まとめてになりましたが、こちらで皆様へのお礼とさせていただきます。

補足日時:2008/05/23 00:00
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今回の最大の問題点は子供が親自身であると偽って、購入情報を業者に入力伝達したことにある。

(#3氏指摘のとうり)
その情報の真偽に関して業者がいちいち真偽調査するということは、手軽なインターネット通販という特性上ありえないし、またいちいち顧客の入力データの真偽をその顧客自身に直接確認するような失礼な行為はできないものと考える。

従って、正規の申し込み(親の名前で)があった際は、それを信じて発送することになるのは至極当然である。
それを翻ってウソだったと言われてもどうしようもあるまい。

民法第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

そうしてもらわんと、我々商売人は安心して商行為を行うことができんだろ。

実は大の大人が購入申し込んでいたにもかかわらず、よく考えたら色が気に入らなかったなど・・あとから取り消したいと思ったときに、子供が勝手に申し込んだことにして口裏を合わせられ、無条件キャンセルなどされるような悪事が流行してしまったらどうする。もちろん、今回の事案はそうではなかろうが・・。

無条件でキャンセルされると、明らかに業者側に損害が発生する。
損害はそれなりに填補してもらわなければならない。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

道義的に考えても、子の不始末はその親が責任取るのが当然だ。
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どうやら、一切の費用負担をしない・・という方向で話が進んでいるようだけど、一言。


発送や梱包前のキャンセルなら、実損も何もないかもしれないがこの質問のケースだと、梱包されて発送までされている。
さらには、それを”いらない”ってんで返送までされるわけだね。
そこには、少なくとも往復ぶんの送料という実損がでている。あなたたちは商売をしていないんだろうと思うけど、逆に自分が商売してて、そういう目に遭ったらどう思うだろうね。

”子どもが勝手に注文しちゃったから、おれは知らない”(そういうことにしておこうと子どもと口裏を合わせる)

そんなバカな話はないぞと、多くの商売人は思うはずだ。

なにしろ商売人を泣き寝入りさせようなどという魂胆はよくない。
またそのような仕打ちを受けた業者側だが、赤字になろうとも意地で回収に動く可能性もなくはないと思う。(まさに商売人の意地だ)
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#7です。


言い切った以上,最後までの回答に沿いたいと思いますので。
#9さんの理に適った説も出てきましたね。解釈が上手なので心強いのでは。
さて,
>メールやはがきなど、決まりはありますでしょうか。
>それから決まった文面などはあるのでしょうか。
ですが,特に内容文面で決まりは在りません。
内容証明書でも,私文書なので,文章の中身に決まりはありません。
ご存知の通りに,20X26のマス目,逆の26x20でも句読点入れて,1ページに最大520文字。これは後で説明するとして・・

法で厳密に言うと、意思表示ってのは口頭でも,記録的なものでも拒絶したものに変りはありません。
度胸があるなら,口頭でNOだけでもOK。
ですが,これは言った言わないの水掛け論ですよね。だから皆さんが通常で勧めるのなら内容証明なのかな。
(度胸)ってのは,この場合は,揺ぎ無い安心感を持った態度での答え方と,解釈してね。
私なら,NOの電話一つで終わりです。NO~の内容は,前例の文言ね。

ちょと口頭でが苦手な方なら,やはり内容証明書送りかな。
これが万事にセフティーですからね。

もう一個,安く済ませる記録的方法で、
相手の催促のメールが来てますよね。それに相手の文章(つまり相手の送信)を含むメールに意思表示を,ハッキリ書いて送信する。メール設定でデフォルトで、そうなってるのでは?
そして,『それを必ずプリントアウト』しておく。
日、時間まで出るしょ?まして相手の催促文とこちらのNOの意思表示まで紙にプリント残るしょ。
バイオスの設定でPCを操作してまで日にちを変えるなど通常では,裁判所でも疑心は,かけないでしょうw
この返信記録でも,立派な記録的証処です。電話よりとか,この方が気分悪くならないで安上がりですよね。

意思表示を済ませたら、他の回答に在るように,ひたすら無視。
相手するだけ時間の無駄。しつこくメールや電話があっても同じことの(拒否)繰り返し言葉。
しつこく来れば来る程,商売も心も貧しい業者。てこと。
常識を持ってネット販売をしていれば,こんな事案は多々あって当然。
貰えるかもしれないの知識の低さ。そして商売人のモラルの低下。
そう思えば,相手するのも馬鹿馬鹿しくなるしょ?

やがて催促は来ません。当たり前です。アクションかけなければ成らないのは相手であって。こちら何も仕掛けなし。
アクション代金と,争ってまでの代金を暗算で計りにすれば,答えは明確。

内容証明ですが,私のはいつも複雑で,一項とか作るので4、5ページかかるので2000円ちょと。
一枚で250円だったと思う。あと書留の400円(だったかな?)+切手代が少々。
これは検索すれば,すぐ解りますのでご自身でね。
私は,検索してまで回答に廻さないので,自分のしてることでの記憶で回答してますので詳細までの失礼は,ゴメン。
1ページなら千円以内すね。複数のページになると割り印必要ね。
書き方,これも検索すれば簡単なことなので省略ね。

タイトルの書き方も自由です。要は何が言いたいか解ればいいんですから。
内容証明ってのは,一方通行なものなので,お気軽に。
タイトル
「○年○月○日,貴殿の会社○○(←相手の会社の屋号)との未成年者○歳、契約無効について」(発生日ね)
私くし○○と,申しまして先の日付の契約での(子供の名前)親権者です。契約をした当事者の立場は私の長男です。
この契約につきましては,長男が勝手に支払い能力の判断も出来ないのに契約の遂行をしようとしたものであって、名前を使われた私くし自身にも覚えの無い契約です。法定代理人(←ワザと入れちゃえw)に的する親権者、私くしが代理権も持って、未成年者の行為能力の取り消しを求めて,ここに契約の取り消しの意思表示を致します。<--少しは謝罪文ここに入れてもいいよ----どっちでもいい気分次第でw--->謝罪と弁償は全く別物。
して、末尾に相手の屋号,住所←この住所が送る封筒の住所と必ず一致することね。
これしき1ページで充分に収まります。隙間、改行してね。読み易いように。
よく何を思ってるのか,全ての語句を詰めて書く人が多いです。
昔の文房具屋での購入の赤字マス目の名残なのかな・・読みにくいだけw
この文章は私が簡易に今、適当に作っただけなので自身でアレンジしてねw

PCをお使いになるので,簡単に文面なんて出来ます。同じのを3枚作ってね。コピーでいいので。内容証明の書き方も検索して作成して下されば簡単に解ります。
て、大体書き方を書いちゃたけどw

利口に行けば,やはりメール返信が安上がりで確たる証処では。
本気モードで,内容証明では・・と、私は思います。

まぁ男性とか強気な方なら,電話で謝罪をしながらも,マクルて感じですかね。
最終的に,結論からして何も心配ない事案です。
この事案など毎日に,日常茶飯事な小事です。

最後に一つだけ,伝えたい事があります。PCが家に在るから,起きた出来事では無いです。
逆にもっともっと正しくPCを子供に扱わせて下さい。

使えなくしたり,無かったらの問題とは全く違います。
これからの子供にPCは絶対に不可欠です。勉強でも宿題でもゲームの攻略にでも,私の子供は好きに使ってます。
エロサイトに入ったのを履歴で見て,気付いたらすぐに怒りもします。
偶然にも同じ年齢です。子供には誰でもある通り道です。
怒って怒ってでも,使える利便さを解って欲しいものです。携帯電話でも同じです。
使わせて,何がいけないか悟らせなければ,何も取得できませんもんね。
ではではw
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法的には、民法5条2項に基づき法定代理人であろうmadorinnさん(※)がそのショップに対して、今回の注文を取り消すと伝えれば、キャンセル料を支払うことなく、取り消すことが出来るものと考えられます。



この理は、インターネットを通じて未成年者が親権者の名を騙って注文した場合でも適用されると考えられているようです。なぜなら、5条2項の規定はなるべく未成年者を保護しようとする趣旨である一方で、インターネット上の注文の場合、虚偽の情報が混入することが業者側にも予測可能と考えられているからです。

したがって、今回のケースで息子さんがmadorinnさんの名を騙っているとしても、ネット上の注文であれば、問題なく取り消せると思われます。

ただし、取消をしたときは、注文先ないし窓口となるサイト上では、今後しばらくの間、取引が出来ない可能性があります。

※ madorinnさんが親権者であれば、基本的に法定代理人になります。

この回答への補足

【【アドバイス・回答をくださった皆様】】

たくさんのアドバイスと回答をいただきましてありがとうございます。
もとはと言えば息子の不始末なのですが、このように力になっていただいて心より感謝しております。

すぐに「取消」の旨、業者に伝えたいと思います。その方法について最後にお伺いしたいのですが、メールやはがきなど、決まりはありますでしょうか。
それから決まった文面などはあるのでしょうか。
No.7の回答者様が書いてくださった『子供がご迷惑をかけましてすみません。親権者ですが行為能力の取り消しをさせて頂きます』の一文と私の名前だけで大丈夫でしょうか。

もしご覧になっていただけたらご教授いただけますでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。

補足日時:2008/05/21 19:33
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

取消を伝えてキャンセル料の支払いの必要はないというお答えをいただいてほっとしております。

>未成年者が親権者の名を騙って注文した場合でも適用されると考えられているようです。なぜなら、5条2項の規定はなるべく未成年者を保護しようとする趣旨である一方で、インターネット上の注文の場合、虚偽の情報が混入することが業者側にも予測可能と考えられているからです。

本当にこれがあってよかったと思います。今日のここに相談するまでは取消は無理だと思っていました。(もちろん一番悪いのは息子なのですが)

>したがって、今回のケースで息子さんがmadorinnさんの名を騙っているとしても、ネット上の注文であれば、問題なく取り消せると思われます

ありがとうございます。安心しました。
相手の出方が不安ではありますが、きちんと先方に伝えようと思います。

お礼日時:2008/05/21 01:01

#7です。

補足です。
回答押した瞬間に,NO6番さんが間に入ってたw
NO6番さんが,急所の的を得た回答を答えられてましたねw

似たりの回答で,重なって申し訳ないです。
だらだら文章打つのに,私が遅いからでした。タイムラグでの重複ごめんね。

やはり,相手に相当に立腹してでも督促ぐらいでしょうね。
NO6番さんの言葉で
「ただ、こちらはこういう理由でこういう額を支払う、という意思表示をした後は、相手が変な請求してる間は金は払わない方がいいかもしれません。合意の上で履行、という形で無いとこちらの意思を曲解される恐れがあります。相手の変な請求額を認めて、そのうちの一部を支払ったと取られたりとか。」
ここ大事ですよ。
流石は経験者ですね。
下に同意って答えれば話も短くよかったわw
失礼します<(_ _*)>
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この回答へのお礼

いえ、とんでもありません。
本当にくわしくわかりやすく安心できるように書いてくださって感謝しています。

取消で大丈夫ということですので、
『子供がご迷惑をかけましてすみません。親権者ですが行為能力の取り消しをさせて頂きます』と伝えたあとはもう「実損害額の振込の提案」はしなくてもいいということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/05/21 00:58

さてさて、ふと目にしましたが。


私には、簡単なよくある事案なんですけどねw

つまりは、
民法五条「未成年者の行為能力の取り消し」VS
同二十一条「行為能力者の詐術」な訳でしょ。
嫌でも、ここだけは空で覚えてます。職業的で。

払う必要ありません。
18000円の購入品は,まさかでも文具品でないしょ?明らかに,日常的に子供に絶対不可欠な品物でないしょ。
中学生の子供が,注文した物に,いちいち賠償金が発生してたら,世の中グチャグチャです。

さて他の回答で
>残念ながら未成年者取り消しは出来ないので
果たしてそうでしょうか。
子供が,日常的な不可欠の品以外の物を買おうとした。けれども支払い能力が無かった。親の振りをした。ん?何でその確認とりました?業者側は?それが『未成年者の行為能力の取り消し』です。
本争が起きてからでも,いつでも後でこれ使って終わりです。

相手の業者の
>いたずら購入としてサイト側に申請の後、5250円のキャンセル料をご請求させて頂きます。
およそ法律を知りませんね。ネット販売ですか。曰く遠吠え言葉です。

確かに,業者からすれば成人を装って注文したと。業者側も言い分あるでしょう。ですが「いたずら購入として」何故これになるの?
勝手に親の振りをして,勝手に自身で語った。勿論親の知らないままに。
目的を持って、購入しようと思った。しかし支払い能力が無くて代金が支払えない。その支払えない判断が出来ない未成年者を守る民法が
「未成年者の行為能力の取り消し」です。

業者販売側は,成人と何で判断しました?契約書の直筆ですか。直接に逢ってでの印ですか。
ネット販売なのに出来ませんよね。メールアドレスで未成年者と契約が成立ですか。つまりは成立した直後に契約自体の取り消しで最初から無かったことになります。

>5250円のキャンセル料 送料の負担ね・・・・
それを含めての「未成年者の行為能力の取り消しです」
悪い表現ですが,未成年者と言うのが、どれだけ法律で守られてるか調べるといいです。
少し知識がある業者なら,相手が未成年者(それも中学生)だったら呆れ返って相手にもしません。勿論に契約後でもね。

『子供がご迷惑をかけましてすみません。親権者ですが行為能力の取り消しをさせて頂きます』
これだけです。
未成年者の詐術の立証が,メールやネット販売で成立すること在りませんw 詐術の立証とは相当な事由が通って無いと無理w
『未成年者の詐術』
NO1番さんとNO5番さんが,正しく言い事を述べてます。これにプラス行為能力の取り消しの意思表示ね。
意思表示とは,電話でのNO~もOK,大事を取れば業者にその文言の内容証明書ね。
訴訟ありえません。電話の催促がしつこく有れば,意思表示をした上での法的外催促でのやりとりの録音。

はぃはぃ、どうぞ,法的処置を取って下さい。
未成年者ですから,法定代理人(親権者)答弁書返信。
はぃ、基本的にこちらの裁判所管轄で係争。
はぃ、『未成年者の行為能力の取り消し』これで終わり。
NO1番さんが、仰る通り小額訴訟にもなりません。
印紙を抑えて,支払い督促でも来る?来ませんw
誰に?親権者にですよね。
文中に何度も出てくる『未成年者の行為能力の取り消し』
慣れてる方なら,この文言の凄い強さが解ります。

怪我を負わせた,事故を起こした,治療費,慰謝料,賠償金なら別ですが
買い物で,中学生の不祥事が,この世で成立してたら,どんな世界でしょうね。
再度に言いますが,『買い物をしようとして,支払い能力が無かった』
悪意の無い(親の知らないまま勝手に,その振りをした)詐術に入りません。業者の不確認であって,守られる法律ね。

消費者センター言っても,似たりの回答でしょうし意味ないしょ。
法律の回答を問うなら,この回答です。
常識を問うなら,皆さんの辛口も子供に厳しく怒って下さい。
ではでは<(_ _*)>
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この回答へのお礼

とても助けられる力強いアドバイスをありがとうございます。
ずっとびくびくしていた気持が落ち着いてきました。

>18000円の購入品は,まさかでも文具品でないしょ?明らかに,日常的に子供に絶対不可欠な品物でないしょ。

品物は中学生には不似合いなバッグです。

私は親のふりをしてしまった以上、無理だと思っていましたのでkyoto-nightさんの回答をいただいてほっとしましたし、いろいろなことがわかってきました。わかりやすく書いてくださって感謝しております。
子供が親の名前を使ってやったことが証明できない以上、こちらが弱いと思っていました。

>はぃはぃ、どうぞ,法的処置を取って下さい。

この言葉に救われました。こういうことに巻き込まれたことがなくてそれなら払ってしまったほうが楽なのかと思ってしまいそうでしたので。。

書いてくださったように
『子供がご迷惑をかけましてすみません。親権者ですが行為能力の取り消しをさせて頂きます』を相手に伝えようと思います。
(それでも緊張してしまいますが書いてくださったものを見ながら頑張ります・・・)

もとはといえば息子の不始末で、お恥ずかしい限りです。
こっぴどく怒っておきましたがいまだに機嫌がおさまりません。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/21 00:55

 すいません、補足というか蛇足なんですけど、こういう細かい請求を本当に裁判でやる業者ってまず居ないんですよ。


 私は前職では8800円の立替金を支払督促で請求したことがありますが、これは立替金だったのと、他に裁判所に行く用事があったのと、ほぼ確実に差し押さえできる宛があったこと、そしてなによりも相手の態度が最悪だったからやったことで、単独の請求として裁判所利用してたらとても間尺に合いません。
 特に、日本の裁判所は実損害以上の請求はなかなか認めてくれないですし、商売人に対しては厳しいんです。

 ただ、こちらはこういう理由でこういう額を支払う、という意思表示をした後は、相手が変な請求してる間は金は払わない方がいいかもしれません。合意の上で履行、という形で無いとこちらの意思を曲解される恐れがあります。相手の変な請求額を認めて、そのうちの一部を支払ったと取られたりとか。
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この回答へのお礼

重ねてアドバイスいただきましてありがとうございます。

経験者の方のアドバイスということで力強いです。
素人なのですっかり怖じ気づいてしまっていて実はパニックでした。
誰にも相談できず、こちらで相談させていただいたのですが、少し落ち着いてきました。

>ただ、こちらはこういう理由でこういう額を支払う、という意思表示をした後は、相手が変な請求してる間は金は払わない方がいいかもしれません。合意の上で履行、という形で無いとこちらの意思を曲解される恐れがあります。相手の変な請求額を認めて、そのうちの一部を支払ったと取られたりとか。

わかりました。確かに都合のいいように持っていかれるかもしれないですね。

お礼日時:2008/05/21 00:46

 とりあえず、葉書で通知だけでも出してみて、それでもウンタラ言うほど暇な業者なら相談するとこに相談して対処されたらいかがでしょうか?


 願わくば、息子さんにもことの経過と法的根拠を教えてやってください。経験は宝です。

参考URL:http://www.mahoroba-ex.com/legal.php?itemid=262, …

この回答への補足

息子にはじっくり話しました。
このようなことが二度とないよう、ネットの使用や名前を入れて買い物をすることの重大さ、法的なこと、理解してくれるようお灸をすえておきました。
反省して理解してくれることを望むばかりです。

補足日時:2008/05/20 21:56
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

息子が私の名前で申し込んでいるので、未成年取消ができないのではないかと思っています。

この業者の評価を見るといくつかの悪い評判(不良品だったのに返品に応じない、とか客への執着がすごい)など書いてあるので、きっとしつこく言ってくると思ったのですが・・・

もししつこく言ってくるようであれば(たとえばNo.3の方のアドバイスのように実損害のみ振り込んだとしても・・・)
消費者センターに行けばあちらから指導というか、動いてもらえるのでしょうか。
消費者センターに相談して、

お礼日時:2008/05/20 21:55

まず厳しいことを言わせてもらいますが、裕福でないと


おっしゃられるのであれば、PCやネット回線を持つこと
から控えたほうがよいのではないですか??

今回、それがあったがために無駄な買い物までしてしまったわけです。
PCやネット回線がある以上は、今後とも同じような過ちが
繰り返される可能性もあるわけですし、廃止すれば回線の維持費等も
節約することができるじゃないですか。

どうしても、PCやネット回線は生活に必要ですか??

さて、本題に移りましょう。
今回の買い物は、勝手に子供さんが買ったというのは、あなたの
家庭の事情であり、売った業者にとっては知りえない事象ですので
一旦売れたものをキャンセルされるのは至極迷惑なことでしょう。

ですからここは一旦買い取って、本当に不要なものであれば
未使用品のままで、ヤフーオークションに出品するなどして
投下資金をできるだけ回収するようにしたらどうでしょうか??

ご自身で出品できないなら、お知り合いの誰かに依頼するなど・・。

キャンセルして5250円を支払うより、買い取って売却処分
したほうが損失は少なく済むと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

買い取ることは考えておりません。
あと5250円はやはり根拠のない金額だと思いますので、払うのはなんとか避けたいと思っています。

お礼日時:2008/05/20 20:53

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