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判例法の代表として最もよく挙げられるのが内縁関係の事例(とくに大正4年、大審院でのもの)だと思います。
それ以外に判例が以後の下級判決を拘束している事例をご存知でしたら教えてください。

法律に関して勉強し始めたばかりで、おかしな質問になっていたら申し訳ないです。

A 回答 (2件)

判例(最高裁の)が以後の下級判決を拘束している事例というのは


一般的に言って全最高裁判例です。すべての最高裁判決は
以後の、同内容の裁判に影響を与えます。この最高裁判例に
拘束力があり、これにはない、ということはありません。

ついでに言うなら、何も下級判決だけに拘束力を有しているわけでなく
最高裁自身が、以前の判例にも縛られています。ただし、それと違う
見解を示すときは、『~の限度において判例を変更する』などとして
判例変更したり、大法廷にて完全に判例変更することもあります。
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この回答へのお礼

shuryuuさん、よく分かりました。ありがとうございます!
また、素早い回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/20 21:37

参考までに、戦前の大審院判例は、戦後の最高裁判例と異なり、判例変更するに際して大法廷で審議する必要がない(小法廷で足りる)ものとされています。



その意味で、大審院判例は最高裁判例よりも先例拘束性が弱いといえます。
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