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こんばんは

以下の場合の課税関係について教えて下さい。

a土地、b建物について、
a土地(底地)所有者・・・A(他人)
借地権者・・・B(Cの父)
b建物所有者・・・C(Bの子)

(1) Bがb建物をCに贈与。借地権者はBのまま。
   この場合、贈与財産はb建物だけになると思いますが、
   借地権者に変更がないことに対して、「借地権の使用貸借に
   関する確認書」を提出しておかないと、CがBからa土地の転借を
   受けたとして、転借権の贈与も受けたとみなされるのでしょう   か?
   建物部分を申告する際に、CがBからa土地を使用貸借による転借
を受けたため、借地権者に変更はない、と口頭で税務署に伝え 
   ておくだけではだめでしょうか?

(2) Bがb建物及び借地権をCに贈与した場合、贈与財産は
   B建物と借地権になると思いますが、借地権の評価は
自用地価格×借地権割合で求めるのでしょうか?
借地権について詳しい条件を記載していませんが、
   権利金や地代の条件によっては評価方法が変わると
   思いますが・・・。
また、(1)で転借権の贈与があったとされた場合も、
借地権の評価と同じ評価方法になるのでしょうか?

  以上の点、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

失礼 転借権の方を忘れていました。



財産評価通達29(転貸借地権の評価)

 転貸されている借地権の価額は、27(借地権の評価)又は27-6(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によつて評価する。(平3課評2-4、平6課評2-2改正)

通達30(転借権の評価)

 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4、平6課評2-2、平11課評2-12改正)

 (算式1)
 27(借地権の評価)又は27-6(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)の定めにより評価したその借地権の価額×左の借地権の評価の基とした借地権割合
 ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。

 上記算式1により計算した転借権の価額(A)-A×借家権の評価に定める借家権割合×貸家建付地の評価の定めるによるその家屋に係わる賃貸割合
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意味不明。



>課税関係
a土地、b建物について、
a土地(底地)所有者・・・A(他人)
借地権者・・・B(Cの父)
b建物所有者・・・C(Bの子)

Bが何故、借地権者となりうるのか?
Bは対抗要件を備えていない、主張できるのか、


(1) Bがb建物をCに贈与。
(2) Bがb建物及び借地権をCに贈与した場合、

b建物を他人財産を何故、所有者に贈与できるのか?

設問に無理があるのではないですか?
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>借地権者に変更はない、と口頭で税務署に伝えておくだけではだめでしょうか?



 ダメです。当然でしょう。

なお、借地権の計算は貴説のとおり。
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