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我々は、自分の信条に従って自分の意見を述べる自由があると思います。
そこで、質問です。裁判員に選ばれた人は、法律が自己の信条と合致していない場合は、法律は無視して自己の意見を主張し続けてもよいという事でしょうか?

たとえば、責任能力に関わらず、犯した罪にのみ着目して判決を下すべきであると考える人は、自己の主張を述べる事ができるでしょうか?もしも、裁判員全員がたまたまそのような人ばかりの場合は、最終的な判決はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律は知っていたものの、根拠条文までは知らなかったのですが、手元に六法があるので今、調べてみました☆(笑)



『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』という法律の、67条に規定があります。
67条は、評決について定めた規定です。1項と2項に分かれており、1項では、評決は「裁判官、および裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」とされています。
つまり、裁判官と裁判員一人以上が賛成する意見で、かつ員数(9人)の過半数、つまり5人以上の賛成が必要、ということです。

2項には、刑の量刑についての判断について、意見が分かれた場合に、「裁判官、および裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」にならないときは、そのような意見になるまで、「被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による」
とされています。
>また、逆に、裁判員全員が死刑反対論者で無期懲役を主張し、裁判官全員が死刑を主張した場合は、被告にとって有利な方である「無期懲役」が選択されるという事でよろしいでしょうか?
とのご質問に関しては、現在、死刑のみ、という犯罪が存在しない以上、法(『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』。以下、法と書きます。)67条2項の処理の結果、有利な方である無期懲役になるということになると考えます。
なのでそういうことでよろしいのではないかと思います。


なお、せっかく六法を見たので、先ほど端折った点について少し補足をさせてください。
>法律が自己の信条と合致していない場合は、法律は無視して自己の意見を主張し続けてもよい
という点なのですが、主張をすることはもちろん自由なのですが、法66条3項に、「裁判官は、必要と認めるときは、評議において裁判員に対し・・・法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない」との規定があり、同条4項では「裁判員は、前項の判断(つまり、66条3項の場合、です)が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない」と規定されています。

ですので、自ら思うところを好きなように主張はできるのですが、最後までずっと言い続けられるとは限らず、裁判官が思い余って、「法律ではこうなっていますので、その考え方はちょっと・・・」というように言った場合は、それに従わないといけない、ということになります。

参考になれば嬉しいです♪
私も勉強になりました☆(笑)
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20代前半、法科大学院生です。



裁判員制度は裁判官3名、裁判員6名の合計9人で構成されます。
殺人などの重大事件に限って、迅速な裁判と、国民の意識を司法に反映させることを目的としたものであり、裁判員は有罪か無罪か、有罪であるとしてその量刑はどうするか、と言ったことを話し合います。
裁判員に選ばれた人は、法律が自己の信条と合致していない場合は、法律は無視して自己の意見を主張し続けてもよいという事でしょうか?
とのことですが、これは主張できます。
裁判員全員がたまたまそのような人ばかりの場合は、最終的な判決はどのようになるのでしょうか?
ここで問題となってしまいます。たとえ裁判員が全員一致して責任能力がなくても極刑を、と考えたとしても、この意見を通すためには、3人の裁判官のうち少なくとも1人の賛成が必要なのです。
裁判官は法律を学んできており、法律にあからさまに反すると考えた意見には賛同することが難しいと思います。
そういうことで、事案にもよるのですが、被告人に責任能力がないことが明らかで、覆しようのないような場合は、裁判官が3人とも反対意見となり、たとえ裁判員が全員極刑を望んでも、意見は通らない、ということになります。

なお、この場合、もし裁判官の一人が非常に情に厚く、そもそも責任能力の責任免除規定は無効である、もしくはこの事案には責任能力規定は適用すべきでない、として裁判員の味方をして、意見が通ることがあっても、裁判員制度は一審における制度であるので、控訴、上告で破棄される(違う結論が出る、つまり責任能力なしで減刑・無罪となる)可能性が高いです。
逆に言うと、いかに裁判員や裁判官がたまたま偏った人が選ばれて法的に考えるとめちゃめちゃな結論が出ても、高裁・最高裁できちんと修正されるので法的安定性は保たれる、ということになります。


かなり端折ってしまったのですが、参考になれば嬉しいです♪
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。法律とは異なる意見をいう事は可能なんですね。

> 3人の裁判官のうち少なくとも1人の賛成が必要

すみません、追加質問させて下さい。これは、どの法律の何条で規定されているのでしょうか?(探してみたのですが、どこか分からなかったのです。)

また、逆に、裁判員全員が死刑反対論者で無期懲役を主張し、裁判官全員が死刑を主張した場合は、被告にとって有利な方である「無期懲役」が選択されるという事でよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/05/21 23:40

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