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すいません、他のQ&Aなど見ますとたとえば執行猶予中の人は行政書士などの試験を受けることはでき合格もできる、ただし行政書士として登録はできない、ということのようです(よね?)

この場合執行猶予が来年終わる人がいたとして今年受けて合格、すると来年無試験で登録ができるわけでしょうか?それとももう一度来年受けるわけですか?

A 回答 (2件)

行政書士試験に合格したという事実は一生有効です。

質問者様は「合格したら1年以内に登録しないと失効する」とでも勘違いしているようですがそういうものではありません。

試験に合格したら「すぐに」あるいは「必ず」登録しなければいけないものではありません。試験に合格しても登録していない人は少なからずいます。

一方、登録の欠格事由があれば行政書士として登録することが出来ません。登録の欠格事由が消滅した時点で登録を申請すれば、他に問題がなければ登録され、行政書士として仕事を出来るようになります。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございます

お礼日時:2008/05/23 02:38

一旦、合格すれば、何度も何度も受験する必要はないです。

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