当社の設備が破壊されました。当社は早急に修繕しました。
当社は、原因者であるA(法人)に対して、修繕に要した費用を損害賠償金として請求しました。
請求額の内訳は、
修繕に要した外注費用(消費税込みの実費)
当社が直轄で復旧作業した分に係る人件費相当額プラス消費税相当額
です。
消費税法上損害賠償金は課税の対象とはならない、とありますが、当社が直轄で復旧作業した分に係る人件費は、役務提供の対価として、当然に消費税相当額を加算して積算するべきだと思います。
「人件費には消費税はかからないのではないか」といった反論に対して、どのように答えればよいですか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちはANo.3です。
>職員の出勤費は、あくまでも斐川町の職員の給与であり、斐川町が支払うものであると思いますが、いかがですか。
その給与相当額を、規程により計算して、原因者に請求するということではありませんか。
斐川町の職員の給与は斐川町が支払うものであるのは、お書きの通りです。誤った表現をして申し訳ございません。
ただ、町側が作成したフォーマットにおける「出勤費」ですが、これが直接給与に相当し、これの賠償にあたるのであれば、消費税を載せるのはやはり誤っていると考えます。
しかし、消費税を載せているという事実をもう一度考えてみますと、この「出勤費」とは給与相当額の賠償ではなく「出張における日当」のようなものと捉えているのではないでしょうか。
ちょっと強引かもしれませんが、「日当」であれば通常必要であると認められる部分については課税対象とすることに何ら問題はありません。
消費税法基本通達 11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>発注者側にすれば内部では不課税となる使用人給与ですが、これを含めて請負にかかる請求を出すと課税売上(相手にとっては課税仕入)となります。
損害賠償金の受入は、不課税であると認識しますが、上記の考え方で積算根拠に入れているとはいえませんか。
いえないとすれば、自治体の規程はどうなるのでしょうか。
説明の前半は通常の経済取引を意図したものであって、消費税法上のいわゆる損害賠償金とは性格の異なるものです。
同じ損害賠償という言葉は使っていても、自治体の規定は実費請求的性格?のものであって、その内容に対して対価性を得て行う資産の譲渡等とすべきものものであるため課税対象とすべき内容であり、対して消費税法上不課税となる損害賠償金とは資産の譲渡等という要件には当たらないものです。
しかし、先に記しましたような「日当」の請求という形であれば消費税を載せることにも妥当性が出るのかもしれません。
私の結論としましては、貴社において直轄従業員にかかる分をあくまで給与相当分の損害賠償という名目で請求するのであれば不課税と考えますが、日当分の実費請求という形であれば請求できないこともないかなというような結論となります。
伝えたいことが上手く言えず、余計なお手間ばかり取らせることとなり申し訳ございません。
回答感謝です。
いろいろとしつこい質問にもかかわらず、親切に回答いただき、まことにありがとうございます。
「日当」いい言葉ですね。
ここまで掘り下げて考えたついでに、北海道恵庭○の請求フォームには、監督費の内訳があり、そこには「人件費」の記載の後に、ちゃんと100/125等で計算させるような様式があります。
給与計算をした方ならわかると思いますが、これは明らかに日当ではなく、給与の件算式です。
なんか、難しいですね。
回答まことにありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちはANo.3です。
「雇用契約か請負契約か」ということに関してですが、私が言いたかったのは社内関係ではなく発注者と受注者の関係においてのことです。
発注者と受注者との関係においては、受注者側にとっては雇用契約に基づき給与扱いとなる従業員を使った場合であっても請負契約となる外部者に委託した場合であっても、発注者にとっては請求された内容全てが外注となりますよね。
消費税法上では、外注費については、その内容のほとんどが労務の対価である人件費である場合であっても課税仕入となります。
つまりは、発注者側にすれば内部では不課税となる使用人給与ですが、これを含めて請負にかかる請求を出すと課税売上(相手にとっては課税仕入)となります。
なんかおかしいわね?という感じがしないでもありませんが、外注となる要素は給与よりも広いからだと思います。
消費税法では「所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入から除く」とされております。このことは対価が給与等ではない役務の提供は全て課税仕入とすることが出来るという解釈になります。
斐川町の例で言えば、出動費の内容が全て給与等を対価とする役務の提供であっても、給与等を支払うのは業者であって斐川町ではございません。その内容に係わらず斐川町にとっては、その発注(依頼)内容全てが外注となります。
このような理由から、自治体が行う水道施設の損害賠償金請求フォーマットにおいて出動費にも消費税を載せるのは別段おかしいことではないと考えます。
翻って貴社の今回の件ですが、請求内容の実質が「雇用契約に基づく自社従業員の労働が自社の営業以外の目的のために消費されたことに起因することによる経済的利益の損失の補填」と思われますので、やはり課税対象にはならないと考えます。
引き続き回答いただき感謝いたします。
当方に思い違いがあるといけないので、質問いたします。
>斐川町の例で言えば、出動費の内容が全て給与等を対価とする役務の提供であっても、給与等を支払うのは業者であって斐川町ではございません
職員の出勤費は、あくまでも斐川町の職員の給与であり、斐川町が支払うものであると思いますが、いかがですか。
その給与相当額を、規程により計算して、原因者に請求するということではありませんか。
>発注者側にすれば内部では不課税となる使用人給与ですが、これを含めて請負にかかる請求を出すと課税売上(相手にとっては課税仕入)となります。
損害賠償金の受入は、不課税であると認識しますが、上記の考え方で積算根拠に入れているとはいえませんか。
いえないとすれば、自治体の規程はどうなるのでしょうか。
しつこい話になってしまって申し訳ありません。
お時間があれば回答いただければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
こんにちはANo.3です。
ちょっと買い物に行っており、返事が遅れて申し訳ございません。
補足にあります件ですが、「自治体が行う水道施設の損害賠償金請求フォーマット」は一般に言うところの外注にあたると思います。
各自治体から修理の依頼を受けた水道事業者が本来の営業種目に則って行う工事請負業務にかかる請求ですので、それに要した人工賃も含めて消費税を載せることは普通のことと考えます。
当然、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供という要件を全て充たすものですよね。
対して、今回の貴社が請求しようとする内容は先に記しました理由から課税取引とはならないと考えます。
おそらくnoashina様は、人件費には変わりないのにどうして扱いが違うの?という釈然としない思いだと思います。
しかし同じ労務の対価であり仕事の内容は同じであっても、従業員の給与は不課税ですが派遣などの人材派遣先に支払う派遣料は課税仕入となっておりますよね。
まあ、つきつめると「雇用契約か請負契約か」ということになってしまうのでしょう。
長々と書きましたが、今回の貴社の請求の本質は「雇用契約に基づく自社従業員の労働が自社の営業以外の目的のために消費されたことに起因する経済的利益の損失の補填」と思われますので、やはり課税対象にはならないと考えます。
大変明確な回答、ありがとうございます。
よくわかりました。当方も、職員の給与と派遣料の消費税の処理については理解しているつもりでした。
「雇用契約か請負契約か」
ということであると、
たとえば、島根県斐○町の要綱を見ますと、表第1の損害賠償基準に(B)出勤費として職員の給料の額を乗せています。
(A)の復旧費に消費税が乗るのは、理解できますが、(B)は、雇用契約ではないか、と思います。
これにも、請求段階でちゃんと消費税が加算されています。
当方のケースと同様だ、と認識し安心してしまいましたが、これまでのお話の中で説明がつかないのではないかと思います。
皆さんの回答は終始一貫していますので、正しいことを教えていただいていると重々承知していますが、いまひとつ釈然としないところはあります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私も思うことを記させていただきます。
今回貴社が自社の従業員を使って行った作業にかかる請求の本質は、自社の従業員を本来の業務以外の事に対して使ったことに対する経済的利益の損失の実費補償であって、この対価の測定は労務費の消費に由来するものであるゆえ賃金給与をもって測ることが妥当と考えます。
そうしますと、当然賃金給与は不課税ですので、これに基づいた請求も不課税とすべきと考えます。
基本原則に戻って考えると、消費税上において課税の対象とするためには例の4要件が必要となりますが、今回の請求は消費税法が規定する「対価を得て行う資産の譲渡等」にはあたらず、あくまで実質は経済的利益の損失に伴う実費相当額の弁償と思いますので、私もANo.1様・ANo.2様と同様に貴社が今回直轄で行った作業にかかる請求分に対して消費税相当額を加算することは出来ないと考えます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「この対価の測定は労務費の消費に由来するものであるゆえ賃金給与をもって測ることが妥当」
との意見にはうなりました。
外注費には消費税がかかるのだから、直轄費も同様に考えるべきと思っていました。
勉強になりました。
ちなみに、自治体が行う水道施設の損害賠償金請求フォーマットがウェブ上で公開されている例が多く見受けられますが、これらは例外なく直轄人件費に消費税をかけて請求するようになっています。
これは、実質過請求に当たるのでしょうか。
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reik …
http://www.town.hikawa.shimane.jp/reiki_int/reik …
No.2
- 回答日時:
消費税法基本通達によると、
(損害賠償金)
5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
今回のケースでは、資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものですので、受け取る賠償金は資産の譲渡等には該当しません。
したがってその損害賠償金が修繕に要した外注費用に対応するものでも、人件費に対応するものであっても、受け取る損害賠償金は不課税取引になります。
もし仮に、その壊れた資産を加害者に引き渡す場合で、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときにその加害者から受け取る損害賠償金については課税の対象になります。
今回の場合は、その資産を引き渡していませんので、全額不課税取引になります。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、今回のケースで損害賠償金を受け取れば、消費税は課税されないのは承知しております。
当社も、受け取り損害賠償金には消費税は不課税と処理するつもりです。
お聞きしたいのは、損害賠償金を原因者に請求する際の積算根拠として、当社直轄分に消費税相当額を加算して請求することの妥当性です。
復旧に係る外注費には、外注した業者からの請求書に消費税が加算されています。当社は実費相当として、消費税が加算された請求金額全額を原因者に負担してもらいます。仮に、当社が行った直轄復旧工事が、直轄で行うことができず、すべて外注したとすると、その外注費には、当然に消費税が加算されます。今回は、たまたま、当社が復旧作業を直轄で行うことができましたが、これに消費税相当額を加算することに対する是非についてです。
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