プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

恩師から相談を受けました。
その恩師は、社会的地位の非常に高い方ですが、ある「自己啓発セミナー」の推薦人に名前を使用されていることを昨日知ったそうで、相談を受けました。
速やかに弁護士に相談するように言いましたが、直接の被害を証明できないと、詐欺罪にならないのでしょうか。
民事で訴えても、時間がかかると思われますが、名前の使用の差し止めを、裁判所は速やかに命令してくれるのでしょうか。
恩師は、損害賠償などのことは頭に無いようで、自分の名前が勝手に使われることで、信用する人が出るのを何とか防ぎたいだけのようなのですが。

A 回答 (3件)

「勝手に使われて不快である。

」程度でも構わないと思いますが、まずは直接に使用の差し止めを請求するところからかと。

> 名前の使用の差し止めを、裁判所は速やかに命令してくれるのでしょうか。

そういう問題解決のための努力すら行っていない状況なら、
「まずは双方で話し合って。」
と諭されます。


弁護士名義で内容証明郵便を送付し、使用の差し止めを請求するとかからになるかと。
    • good
    • 0

詐欺罪は該当しないですよ。

証明する以前の問題です。何か金銭などの財を搾取されたのでしょうか?されてませんよね?

急ぎ出来ることと言えば、「使用禁止の旨を伝えること」「名前の無断使用を公表すること」ですね。

裁判所も順番待ちがあります。
横入りは出来ません。みんな、大変な事情があるから、訴訟を提起しているのですから。

実害もほとんど無いようでしたら、損害賠償もほとんどもらえないでしょうから、頭に無いというよりは、無駄とわかっているのでは?
    • good
    • 2

直ちに「自己啓発セミナー」主催責任者に、氏名の無断使用禁止の申し出をすべきです。


申し出を受けないようでしたら、内容証明で使用禁止を要求します。
それも無視でしたら、指名使用の差し止め請求を裁判所に申し立てます。
一度弁護士に相談されては如何でしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!