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集団リンチ殺人事件の記事で、「弁護側は『犯行当時21歳と若く、更生は十分可能』と死刑回避を求め」とあります。
私は、これに対して、「死んじゃった者が生き返る訳じゃなし、今、生きている殺人者の人権を大事にしよう。100人殺したら、100回反省すればいいじゃないか。(※100人以降は、現実にはあり得ないと思いますが。)」と言っているように思います。
この弁護士は、被害者の遺族から、犯人に対する損害賠償請求の依頼をされたら受けるのはありですか。

A 回答 (3件)

被害者側から民事訴訟を別途起こせば可能です。

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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2008/05/23 17:53

わたしは最も愛する人を殺されたら犯人に更生してくれなんて願いません。

更生するということは仕事を得て給料をもらい恋愛をしてこどもをつくり幸せになることを意味します。
最も愛する人を殺した犯人に望むことは二つに一つです。
死ぬまたは一生刑務所で暮らすことです。まあしかし65歳くらいになれば出してあげてもいいかな。そんなところです。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。
No.2の方の回答にありますが、鬼畜と称される犯罪者からの依頼に応じた弁護士が、殺人者の弁護をしますし、殺人者の人権を大事にする裁判官が担当したら、社会復帰する場合もありますね。その結果、新たな被害者が出ても、責任はないそうです。

お礼日時:2008/05/24 20:55

そういう職業ですからね

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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2008/05/23 17:53

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