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田舎のわずかな金銭的に価値の低い農地があります。
所有者が死亡して、その土地だけ登記を放ったらかしにした場合。
固定資産税はどうなるのでしょうか。
当然登記上の所有者宛に行くでしょうが、本人は死亡しているし、
相続人が定かでない場合、固定資産税は延滞金を含めて貯まっていくでしょうが時効もあるでしょう。

相続登記をしない事に罰則があるという事もないでしょう。

A 回答 (2件)

>誰が故人に代わって固定資産税を払うのか?だけの問題です。



誰も故人に代わって支払う必要はないです。納税義務者は相続人です。
請求する側(市町村)からみれば、法定相続人の1人に請求します。
持分権であっても、1人に全額請求できます。
立て替えた、その1人は、他の法定相続人に持分割合で請求します。
時効まで、そのままと云うことは、まず、ありません。
必ず「納税通知」がきますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
戸籍が置いてない市町村なんか死亡の把握や法定相続人の把握など
大変だとは思うのですが・・

お礼日時:2008/05/26 22:16

>固定資産税はどうなるのでしょうか。



固定資産税は、相続とは無関係です。
従って、誰が相続するかでなく、誰が故人に代わって固定資産税を払うのか?だけの問題です。
「私が固定資産税を払っているから、私の農地だ」との主張は出来ません。
役場から「誰が故人に代わって固定資産税を払うの?」との通知が(故人宅)に届いているはずです。

>固定資産税は延滞金を含めて貯まっていくでしょうが時効もあるでしょう。

最近は、税金滞納が多いようです。
各都道府県・市町村では「特殊法人(税金回収機構など)」を設立して、回収に当たっています。
納税義務者所在不明又は意図的未払の場合、合法的に差押・競売処分を行なっています。
1円でも税収を上げる事が重要ですから、時効まで待つ事はありません。
裁判所の競売物件情報・公的オークションにも「滞納差押物件」として不動産が対象物になっています。

>相続登記をしない事に罰則があるという事もないでしょう。

相続登記は、いつまでにという規定はあります。
が、ご存知のように罰則がありません。

余談ですが、「金銭的に価値の低い農地」との事。
固定資産税が必要ない「課税対象価格未満の評価額」の可能性があります。
この場合、役所から固定資産税に対する問い合わせは一切ありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
>誰が故人に代わって固定資産税を払うのか?だけの問題です。
確かに他人が払ってもいいでしょうが、やっぱり相続と関連してくるでしょう?相続もしてない他人の土地の税金を払う人はいないのでは?

>合法的に差押・競売処分を行なっています。
故人に差し押さえできるのでしょうか?

確かに税金ですから、一定期間未納であれば、一時的にでも役所に所有権を
移して、将来相続人が現れれば、滞納金を納めて自分の登記に出来る精度があれば公平ですけど・・今は無いのでしょうね。

回答から考えて、
どうも このケースでは固定資産税は事実上とれないように感じます

補足日時:2008/05/25 09:01
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この回答へのお礼

不在地主などは死亡すら把握しにくい場合があると思います。
その気になれば、登記簿から住所は追いかけられるでしょうが・・
元々相続登記もしない程度の相続人と資産価値ですから、
なかなか難しいのでしょうね。
ありがとうございました

お礼日時:2008/05/26 22:23

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