グレーゾーン金利について
二点、質問があります。
(1)元本10万未満なら金利20%、10万以上~100万未満なら18%、100万以上なら15%とありますが、
例えば、ひとつの金融機関から合計120万円借りたといっても、
・60万借り→完済→また60万借りる・・・
・60万借り→返済しながら、また60万借りる・・・
・一度に120万円借りる
というパターンがあると思うのですが、
最後のパターンは明らかに金利15%だと思いますが、
他の2つのパターンだと、金利はどうなるのでしょうか。
一回は100万未満なので、金利18%で計算するのでしょうか?それとも時期はわかれているが、総額120万借りたので金利15%になるのでしょうか?
(2)任意整理にあたり、法テラスか市の弁護士会に頼もうか迷っています。どちらの方がいいでしょうか。できるだけ安い費用で引き受けてもらいたいと思っています。
また、どちらも民事法律扶助制度があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
#2です。
>もう一点は、ひとつの取引で金利が20%、18%、15%と混在する場合とすべて同じ金利にする場合では、混在した方が過払い金が多く返ってくるのではないかと思います。
これは勘違いされていますよ。混在したほうが過払い金は少なくなります。
例えば残元金が100万円だとします。適用金利は15%です。元金1万円返済したら残元金は99万円となりますので金利は18%です。
15%よりも18%のほうがその後の返済金の利息に充当する額が多いのは明らかですよね。
>金融会社、数社に以前独自に交渉し、金利を2%、6%などに下げてもらった債務があります。その場合は、交渉以前、高金利だった時の分を過払い請求できるでしょうか。
利息制限法以内の約定利息は過払い金には影響しません。高金利だった分は利限法の利息で引き直し、法定内に金利が下がった分はその約定金利でそのまま計算すれば良いです。
あくまでも利限法以内の金利は双方同意のもとでの任意の契約であり引き直し時に上限金利まで引き上げる根拠がありません。
>任意整理と過払い金請求を行おうと思っています。
この区別ははっきり認識してますか?
残債がある時点で過払い金が発生していてもそれは任意整理です。過払い金を残元金に充当するのは任意整理の一環ですから。
>交渉以前の過払い請求をすることで、じゃあ15%、18%などの普通の金利に戻すと言われてしまうのではないかと心配なのですが・・・
「残債があり支払い不能の状態」であるから任意整理するのであり、任意整理であれば将来利息はカットし元金だけの返済にするのが基本です。
ですので、15%、18%に戻すというのは、まあ要らぬ心配です。
>他の2つのパターンだと、金利はどうなるのでしょうか。
利息制限法に沿った引き直し計算ということで良いのですよね。
基本的には残債額に応じた金利をその都度適用するのが最も無難です。
つまり、残債が60万円なら18%、100万円を超えたら15%というようにです。
ですので、取引状況によってはひとつの基本契約の取引上に20%、18%、15%の利息が混在することになります。
それが最も無難と言いましたのは、ひとつの取引ですべて同じ金利を適用するかどうかは、個別の状況により裁判所の判断が分かれるのが実情です。
そこが争点の判例もありますが、過払い金返還ではなく任意整理ということですので、相手が合意しやすい条件も必要です。
相手の態度を硬化させても余計な労力を使うだけで得るものは少ないといったこともよくありますから。
この回答への補足
皆様、ご親切に回答して頂き本当にありがとうございます。
任意整理と過払い金請求を行おうと思っています。もう二点質問なのですが、
金融会社、数社に以前独自に交渉し、金利を2%、6%などに下げてもらった債務があります。その場合は、交渉以前、高金利だった時の分を過払い請求できるでしょうか。今、善意で?超低金利にしてもらっているので、交渉以前の過払い請求をすることで、じゃあ15%、18%などの普通の金利に戻すと言われてしまうのではないかと心配なのですが・・・
もう一点は、ひとつの取引で金利が20%、18%、15%と混在する場合とすべて同じ金利にする場合では、混在した方が過払い金が多く返ってくるのではないかと思います。その場合、引き受けて頂く弁護士や司法書士の方に混在する方法で・・・と頼めばいいのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。
> 他の2つのパターンだと、金利はどうなるのでしょうか。
借りている金額が100万を超えるかどうかで決まる。
だから、最初のは適用されない。
2番目は、40万円未満の残高時に60万円借りると合計が100万未満となるからこの場合は適用されない。
40万円以上の残高時に60万円借りると合計が100万円以上となるからこの場合は適用される。
> できるだけ安い費用で引き受けてもらいたいと思っています。
自分でやる。これが手間と時間はかかるが一番安い。
依頼するなら、代理権指定を受けている司法書士。
金額が多いなら弁護士。
> 法テラス
実業務の依頼なら、適切ではない。
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