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訴   状
平成20年5月30日

東京地方裁判所 御中

原告  原告太郎 (印)

       〒 東京都0000000
          原        告       原告太郎
            電 話 00000000
            FAX 00000000

       〒 東京都0000000
                  株式会社 被告
          被        告    株式会社 被告
          代表者代表取締役         被告 太郎

建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行事件
 訴訟物の価額  5212万円
 貼用印紙額   17万9千円

請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言


請求の原因
1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 被告」である。
2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。
3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。
4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。
5 上記4の仕様書の内容の違いとは
(1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 
(2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。
(3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。
(4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。
6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話にて相談していたが、被告はまったくの応対をせず今日まで至った。
7 その後も、被告はまったく応対がないので、本訴訟に及んだ次第である。

8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼していないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。
9 契約履行の内容とは
(1)建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行う。
(2)現住居の解体費用500万円(甲4)
(3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円。
近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。
20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。
120万円たす160万円で280万円。
10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費     用として100万円。
11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。
12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。
以 上

証 拠 方 法
 1 甲1号証             建築設計工事請負契約書
 2 甲2号証             登記済証
 3 甲3号証             建築設計工事請負契約書 仕様書

添 付 書 類
 1 訴状副本             1通
 2 証拠説明書            1通
 3 甲1、2、3号証(写し)    各1通

A 回答 (4件)

 細かいんですけど、請求の趣旨が1,2,3と独立しているように読めるので、3の仮執行宣言が宙ぶらりんになりそうな気が。

それと、遅延損害金つけないと相手が引き伸ばしにかかる予感がするんで。私がいつも使ってる書式は

1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及びおよびこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

 で、最後まで訴状を読むと、なんか面倒くさい感じがするんですけど。被告が契約を履行しなかったので損害を蒙った、ということで損害賠償請求事件でいいような気もしますが。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。

おっしゃられてるとおりでございますね。
1、2は追加文章させて頂きます、
有難うございます。

お礼日時:2008/05/25 12:40

このての問題に詳しくないので、不正確だったら申し訳ないです。



解体しないといけいほどひどい瑕疵かどうかの認定は、かなり厳しいと感じます。
建物の瑕疵がひどくて、建て替えるほかない場合には、建替費用相当額の損害賠償が認められる。(最高裁平成14年9月24日)

今回は、訴状を読んでも「ゆれる」くらいのことしか分からないのです。
修理費用相当額の損害賠償で十分だと判断されるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。

ただ、仕様書どおりでない契約不履行はどう解決すれば宜しいでしょうか?
柱、梁 等を契約どおりにするには建て替えしかないのですが、いかがでしょうか?

お礼日時:2008/05/25 13:57

>他に気になる点はございますでしょうか?



1日1万円の慰謝料で、
合計2232万円も認められない気がします。
でも、請求することはいいです。
(0円ではないではないでしようが、削られるおそれがあります。)
また、資格証明書は法人登記簿謄本でいいです。
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この回答へのお礼

ご教授有難うございます。
確かに、おっしゃるとおり、慰謝料2232万円は無理もとで削られると考えております。

資格証明書とは被告が法人の場合に法務局でもらう、必要な登記簿謄本のことでしょうか?

他に解体費、引越しの見積もりもとって証拠として出したほうが宜しいですか?

他に気になることはございますか?

お礼日時:2008/05/25 12:36

6の「・・・電話にて相談していたが・・・」ではなく「そこで、原告は被告に対して年月日に年月日までに契約内容を忠実に履行するよう求めたが、その期限である年月日を経過したのに何らの手当はなかった。

よって、以下のとおり、損害が生じた。」と云うように記載した方がいいと思います。
なお、被告は法人のようなので資格証明書の添付が必要です。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
他に気になる点はございますでしょうか?

相手はハウジング会社の法人です。
法人相手ですと、法務局に行って何かもらってこなければならないかと・・・

お礼日時:2008/05/25 09:47

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