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一度面接をして、今は髪が長いから、再度面接するから髪を切ってきてと言われて、髪を短く切り、再度面接するため電話した(1週間以内)ところ、もう2人決まったので、あなたの入れる時間では雇えないと言われました。
髪を切れば、契約するというニュアンス(次来るときは、銀行の口座番号がわかるものを持ってくるように言われました。)だったのに、電話したら、上記のようなことを言われました。
この場合、散髪代及びそれに要した交通費を請求できるでしょうか?

A 回答 (9件)

No.7の者です。



> 見た目を変えさせたことに対しての責任をモラハラとして訴えることは可能なんでしょうか?

モラルハラスメントを主張する場合には、それにより実損害と精神的苦痛を受けたとして不法行為による損害賠償請求をすることになりましょう。ただ、「見た目を変えさせたこと」に対する責任となると精神的苦痛を受けたとの主張に繋がるところ、髪型についてのこの主張は、男性の場合、裁判においては非常に認められにくいように思います。


なお、93条か95条かの判断は、どのような事実を認定するのか・法律構成をいかにするか・相手がどのような出方をするかに関わるものであって、事実の詳細などによって変わってくるだろうと思っております。

すなわち、前提条件により93条が登場する場合もあれば95条が登場する場合もあるので、試験問題であれば格別、現実の問題に対してはいずれが正しいというものでもなく、使い分けが肝要となります。

私の場合、相手方会社が状況次第では再度の面接をおこなわず採用もしないことのありうることを秘していたのだろう、と事実関係を捉えた上で、雇用契約を有効に成立させるなら93条が問題になるだろう、と推定したに過ぎません。No.7での「本件で雇用契約が有効に成立したことを前提に損害賠償請求するのなら」との前置きは、そのような趣旨です。

要するに、試験問題ではないので、議論しても「この前提ならそっちが正しく、この前提ならこっちが正しく、やっぱどっちも正しいですよね」という結論に落ち着くと思うんですヨ。

kapi-3さんのご質問に直接関わらないだろう余談を長々としてしまいました、大変に失礼いたしました。部分的にでも参考になれば幸いです。
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僕は貴方がてっきり女だと思い込んでいました。

 本当に失礼しました。 いざ、裁判になれば、正直厳しいと思います。 特に散髪の部分では男は、恐らく領収書があっても、全く取れないと思います。 しかし、経験だと思って内容証明を書いてみることは良いことだと思います。

僕は心裡留保だとは思えませんが、ここで色々我々が議論しても仕方ありませんので、誰の意見にも反論しません。 ともあれ、僕が言葉足らずだったところをok2007さんが補ってくれていると考え、混ぜ合わせれば、きっと良いモノができると思います。

工夫して色んな法律を入れることは良いことです。 しかし、労働基準法などなどを持ち出すのはかえって危険かもしれません。 あえていえば、労働契約法の:


労働契約法
6条
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。


は使えるかもしれません。 しかし、労働基準法は諸刃の剣かもしれません。


労働基準法
15条  
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。


つまり、相手が「賃金、労働時間そして諸条件まで明示した覚えはない」と言えば、口約束すら無効になってしまいますから。

繰り返しますが、裁判になれば厳しいと思います。 しかし、「納得いかない。腹が立ってしょうがない。」とのことであれば、色々やってみても良いと僕は思います。
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kapi-3さんは女性でいらっしゃいますでしょうか。

そうであれば、髪を切るのは大きな問題であり、せっかく切ったのに反故にされるのは納得いきませんよね。また、男性であったとしても、費用や時間を割かねばならないのですから、相手方のその対応には納得できないのもよく分かります。

法的には、散発代や交通費を請求できる余地はあるものと思います。ただ、「余地がある」と表現したようにどちらに転ぶのか分からないこと、請求が認められるとしても交渉や裁判などに相応の費用や時間を要することを考えると、どこかで見切りをつけることも肝要ではないかと思います。

むしろ、どうしようもない会社もあるものだと、気持ちを切り替えて前を向いたほうがいいかもしれません。


なお、法律論に関して、雇用契約が諾成契約であることは民法555条準用でなく623条の文言・趣旨から導かれること、本件で雇用契約が有効に成立したことを前提に損害賠償請求するのなら95条ではなく93条の問題になること、相手方の言い分に「契約はそもそも不成立」というのがあり得ること(実務感覚ではむしろこちらが主戦場でしょう)、契約不成立を前提とする709条不法行為損害賠償請求を併せて主張すべきであること(実務感覚ではむしろこちらがメインと思います)を、念のため指摘しておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

男です。
そうなんです。相手方のその対応には納得できないんですよ。
本来、接客業はお客様第一で考えるはずなのに、雇用契約をする場合は、そんな態度でいいのかなと疑います。
正直、
そこで商品は買いたいと思わなくなりましたからね。

心裡留保と不法行為責任の争いってことですね。わかりました。

見た目を変えさせたことに対しての責任をモラハラとして訴えることは可能なんでしょうか?

お礼日時:2008/05/26 14:09

皆さんが色んな励ましの言葉を送って下さっているようなので、僕は法律論のみに徹してお答えしようと思います。

 まずは

(1)
民法第624条 
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

つまり、仕事をした『後』でなければ、報酬の請求はできない。 だから、先ずは報酬の類を望むことはできない、ということです。


(2)次に口約束による雇用契約が有効か?ですが…
民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

つまり、口約束も有効ということです。 口約束を法律用語で「諾成契約」と言います。 ちょうど、ラーメン屋さんにいって、注文してしばらくしたにもかかわらず、「やっぱ大将。俺、帰るわ!」と言っても通用しないのと同じです。

ここでは売買契約と書いてあります。 民法では明文化されていませんが、保証人以外の全ての契約に準用されます。 雇用契約でも有効です。

民法第95条 
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

この但書が重要です。 つまり、雇用者側が「採用する」というニュアンスで貴女に話したのなら、これは立派な雇用契約といえます。


(3)次に問題の散髪代と交通費の請求。 このケースでは損害賠償請求ととらえても良いと思います。
民法第628条 
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第630条 
第620条の規定は、雇用について準用する。
民法第620条 
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

「当事者の一方の過失」の「過失」。 この「過失」は「社会通念上、当然知っておくべき事ややっておくべき事をやっていなかった」ということです。 この場合、当然知っておくべきこととは… 採用されるされない以前の問題として:
 ・通帳・印鑑は面接時に持ってくるのは当然。
 ・一般の接客業では清潔感が求められるので、染色された茶髪や厚化粧、度を越えた長髪は不可。
 ・丁寧な言葉遣いや基本的なマナー
と言ったところだと思います。


もし争いになった場合、相手方の言い分はおそらく

「当社は確かに自分達の事情で貴女との雇用契約を解除したから、過失はあるかもしれない。 だけど、貴女にも当社での業務において、長髪は不適格だということは知るべきことだったし、また散髪はそんなに時間が掛かることではないので、その日か翌日にでも散髪後に当社に戻れば、業務に就くことはできた」

つまり相手方は「一方の過失」ではなく、「双方の過失」として、損害賠償を認めないでしょう。

ここで貴女が相手方と争う場合、幾つかのことを証明しなければいけません。

1.髪はそれほど長くなかったこと。 その「日付付きで面接日当日に撮った写真」を用意する必要があります。
2.交通費。 領収書が必要です。
3.散髪代。 領収書が必要です。

以上のことが必要です。 そして

4.諾成契約による雇用契約に錯誤はなかった(つまり、あの口約束は誰が聞いても『あなたを採用します』としか聞こえなかった)ことを証明する必要があるかもしれません。

つまり、以上の証明書類を全部揃えるのはほぼ無理でしょう。 しかし、望みはまだ消えたわけではありません。

相手が面倒を嫌う人達なら、上の各条を含めた内容証明を送るだけでも、散髪代と交通費くらいは常識の範囲で払ってくれるかもしれません。 何千万とかいう大きな額ではないのですが、僕は似たような形で実際に損害賠償・償金・契約金などを何度も勝ち取ったことがあるので、望みは十分あると考えられます。 法律を勉強してらっしゃるのなら、この位はやっても良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

すばらしい回答ありがとうございます。

>通帳・印鑑は面接時持ってくるのは当然。
一度目のとき電話で持って来いと言われませんでしたが、一応持って行ってましたよ。

>散髪はそんなに時間が掛かることではないので、その日か翌日にでも散髪後に当社に戻れば、業務に就くことはできた。
髪を切れと言われたときに、少し時間がかかりますがいいですか。と時間がかかることを要求しました。そのとき、相手方は承諾をし、髪を切ったら電話するようにと言われました。

>1.髪はそれほど長くなかったこと。 その「日付付きで面接日当日に撮った写真」を用意する必要があります。
その日付ではないですが、3日後ぐらいのプリクラならあります。

>2.交通費。 領収書が必要です。
さすがにありません。

>3.散髪代。 領収書が必要です。
頼めば発行してもらえるかもしれません。その日にポイントカードに手書きで日付を書いてもらってます。

>上の各条を含めた内容証明を送る
送り先はその会社でいいのでしょうか。それともその営業支店でしょうか。

今まで学問としての法律しかやってきてないので、この機会に実際のことで経験することが自分の法律に対する捉え方をリアルにしてくれるかもしれないので、時間の許す限りやってみたいと思います。

ゼミの教授にも相談してどうすべきか決めたいとおもいます。

最後に法律にお詳しいようなので質問させて頂きたいのですが、契約に関してなんですが、労働法と民法で規定が異なるじゃないですか。
今回の場合は、どちらの労働法も準用することは可能でしょうか?

お礼日時:2008/05/26 13:53

タイミングが悪かったのでしょう。


私なら今から髪を切り直して来ますと言って
ヤル気を見せます。

参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今からとかそんな時間はありませんでした。

髪を切る場所もいつも行っているとこでなければ、嫌だったので、地元まで2時間かけて帰る必要があるんですよ。

お礼日時:2008/05/25 23:28

まず、髪を切ってきてから再面接するというのも変な話ですね。


その会社は、容貌をまず見るような会社なのですか?髪を切ってから何を面接しようとしたのでしょうね?

通常ならば、髪を短く切ることを条件として、入社契約がその時点で行なわれる筈です。その場合は、散髪代は請求できません。もちろん交通費も出ません。
次に来たときに契約をするということを先方が言明したのでなく、あなたが思った「契約のニュアンス」だけでは、相手の責任を追及することは出来ません。

どの程度、髪が長かったのかは分かりませんが、一般常識として相手に突っ込まれるようなヘアースタイルで面接に行ったことが、間違いの第一歩でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

販売・接客のバイトです。
印鑑ももってくるように言われました。
普通なら、契約するつもりがなければそんなこと言わないと思ったんで・・・


そこまで髪は長くはなかったですよ。
襟足を短くするのと耳が少し見えればいいと先方は言っていたので。

お礼日時:2008/05/25 23:23

あなたが怒る気持ちは分かります。


どうしても気が収まらないなら、会社の社長宛に直接手紙を書いてはどうでしょうか。
途中で握りつぶされないよう、親展・配達証明で送りましょう。

少なくとも「再度面接するから」と言われたのが事実なら、当然もう一度面接してもらうべきです。
ただし、おそらく今から採用なることは難しいでしょうし、実費の請求も難しいでしょうね。
それにあなたもそんな会社で働きたくないでしょうし。

嫌なことは早く忘れて、次のチャンスに挑戦しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

様々なアドバイスありがとうございます。

はい。働きたくないですし。
二度とそこで買い物はしないと決めました。

またいろいろ探してみます。

お礼日時:2008/05/25 15:50

「再度面接するから髪を切ってきて」と言われて髪を切り連絡をしたが面接をしてくれなかった。

(時間が合わないから面接を断ったのかな?)
・・・その旨、そのまま会社に訴えてみるのはどうでしょう?
採用しないのに会社の望むヘアスタイルにするよう仕向けられたようなものですからね。

会社に費用を請求したところで、担当者がそう言ったかどうかを証明する術は無いですよね?
こうなってしまうと言った言わないの話になってしまい、請求には応じてくれないと思います。

言った言わないで泣きを見る事って世の中に結構ありますよね…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今、会社にメールを送信しました。

口頭だったので証明は難しいです。

一応、法律を勉強しているのにこうゆう問題に自信を持ってアクションできない自分が情けないです。

お礼日時:2008/05/25 15:33

お疲れ様です。

けどその請求は無理がありそうかなあ・・・。あくまで再度の面接と促しただけですので。そんな事を考えるよりは、さっぱりした髪で他の面接に役立ててはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただその会社の対応があまりに悪かったので、何かアクションを起こそうかと思ったもので・・・
ほかに採用が決まったならば、連絡くらいしてくれてもと思いました。
所詮、学生のアルバイトだとなめられている気がしたので、悔しかったんで・・・
最初の面接も5分くらい前に行ったら、まだ早いみたな言われ方をして、面接も立ちながらで、なんか応対もあんまりよくなかったんですよね。

お礼日時:2008/05/25 15:21

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