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家賃更新の際、契約項目と異なる保証人提出書類を求められた

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  • 質問者:runa4570
  • 投稿日時:2008/05/27 02:07
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

今回、今の物件での初めての更新になります。
そこで、不動産屋から送られてきた、更新手続きのご案内内容で、
不明な点がございますので、お教えください。

更新時の保証人提出書類なのですが、契約時の契約書には
『連帯保証人は更新時、承諾書・印鑑証明を再度提出する』と記載されているんですが、今回の更新のご案内には、
連帯保証人:在勤者65歳未満、年収400万以上、持家(借家の場合は500万以上)で提出書類が、
・本籍地記載住民票
・印鑑登録証明書
・収入証明書になっています。
当然この種類にも、必要書類が変更になりましたとは、書いておりません。

上記条件で引き受けできない場合は、保証会社利用とのこと。

先日契約時と条件がちがうと、不動産屋に確認したところ、今までが甘かったから...他の不動産屋はそうだから...
結構お問い合わせをいただいてるんですが、みなさん理由をわかってくれて...等々の回答が。

そこで保証人である両親に問い合わせたところ、収入が上記条件に満たないとのこと。
そうすると、保証会社利用になるわけですが、当然手数料(1ヶ月の賃料の30%)の支払いをしなくてはならないのですが、
これは正当でしょうか?

契約時の契約書に記載外だからと、突っぱねられるんでしょうか?

ちなみに今まで、家賃の滞納等トラブルは起こしておりません。

来月中旬が更新期限です。
どうぞ、ご回答をお願いいたします。

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  • 回答者:in_go-ing
  • 回答日時:2008/05/27 14:20

 大家しています。

 旧来は更新の際には、何の問題もない限り、改めて保証人様の意向の確認などせずに更新していました。
 しかし、近年それを行うと『更新時には何の連絡もなく勝手に更新した』と言う保証人が出てきて、更新時にも保証人様への保証の継続の確認を行うようになったようです。
 もっとも、契約者が更新を希望されれば契約の途中で保証人を降りることは出来ませんし、保証人様本人が死んだ後まで相続されてついて回るものですから『意向の確認』なんて意味無いことなのですが、そういう事情でやっているようです。
 おそらく、中には本人が死んでしまって相続人はその件について全く知らないなんてこともあるでしょうから、質問者様のところの管理会社か貸主はその期に改めて保証人の健在や、保証能力を確かめようとしているのでしょう。

 今まで何の問題もなければそのまま更新されるでしょうから事情を話されて相談されれば良いと思います。あまり喧嘩腰に出るのではなく、『今までどおりに何とかお願いします。』で済むことと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:zenzen123
  • 回答日時:2008/05/27 07:00

 問題なく突っぱねる事は可能です。
相手側が入居当時と違う契約を相手が持ってきてそれを借主が
拒んでも大家は更新を阻む理由にはなりません。
保証金を払うとなると借主に大きな負担となりうるでしょう。
消費者契約法の観点から十分戦えます。

ゆっくり更新日を気にしないで交渉をしてください、大家から見ると
リスクが大きいのでまず追い出されません。
「法定更新」で更新日が過ぎて話がまとまらなくても大家から
退去を求められても6ヶ月は退去しなくてもいいです。
それに新しい入居者を入れる事は費用、時間もかかります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

不動産屋には、今回の契約書に更新の際の保証人提出資料で、
上記を記載していただければ、次回の更新からは提出いたしますので。。。

と言って納得していただきました。

ありがとうございました。

  
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