プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同じような質問が見つけられませんでした。
よろしくお願いします。

被害金額は顧客から預かった7万円ほどです。
こんな少額でも、刑事告訴をしたら、
警察は動いてくれるのでしょうか?

何に金を使い込んだかまで、調べてくれますか?

A 回答 (3件)

ご質問者が個人業主で雇用した従業員が横領したのであれば、ご質問者の名前で告訴できます。


ご質問者が法人の代表者または担当者で、法人が雇用した従業員が横領したのであれば、横領された法人名にて告訴できます。

金額が小額であっても横領罪は成立しますので、金額によって出来る出来ないということはありません。

何に使ったのかというのは罪の構成要件とは関係ありませんので、警察は付帯状況として調べるとは思いますが、ご質問者にそれを明かすとは限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
金の流れを把握したいと思ったのは、
同僚の手に渡っているのでは、との疑いがあったためです。

横領した者が社長の身内で、しかも会社の規模も小さいので、
たぶん告訴はしないと思います。
本人に反省の色がないのがとても悔しいです。

お礼日時:2008/05/28 09:36

まず・横領したとされる証拠をもって刑事告訴しないといけません。

受理されれば検察庁に書類送検されますので何に使ったか捜査してくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
横領した者が社長の身内なため、被害金額を返して
うやむやにされそうです。
本人に反省の色がないのがとても悔しいです。
個人的には、告訴したいのですが・・・。

お礼日時:2008/05/28 09:41

まずあれこれ考える前に刑事告訴されたらいかがですか。


確かに金額が少ないとはいえ横領したことに変わりはありませんし警察は被害届をしない限り何も動いてくれないのが現状です。
私からのアドバイスはあれかれ考えるよりまずは行動に移したほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
横領した者は社長の身内なため、たぶん、
被害金額を返してうやむやにされそうです。
本人に反省の色がないのがとても悔しいです。

お礼日時:2008/05/28 09:38

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