プロが教えるわが家の防犯対策術!

トラックの上に、2トンくらいのトラックを積み、さらにその上にハイエースクラスのワゴン車を乗せて走っているトラックを見かけました。

高さは全体で4.2mくらいになっていたんですが、これは違法なんでしょうか?

一応、ワイヤーで固定されていたようですが、カーブのたびに右に左に傾いて怖かったです・・・・

A 回答 (3件)

俺の友達が歩道橋に引っ掛けて積荷を落として、危うく死亡事故になりかけたことがある。

積荷は4.5メートルの高さでした。まあ他にも原木を運ぶトレーラーなんかはよく歩道橋をこすっているよ。よくあることです。
    • good
    • 0

こんにちは



>トラックの上に、2トンくらいのトラックを積み、さらにその上にハイエースクラスのワゴン車を乗せて

道路交通法57条第3項に
『貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。』と規定されています。

この場合は、貨物が分割できます。
そのために、制限が超えても許可は出ません。

>高さは全体で4.2mくらいになっていたんですが、これは違法なんでしょうか?

この場合は、違反になります。
道路交通法施行令第22条3号に
『高さ 3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあっては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあっては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの』と規定されています。

つまり、地上から4.1mを超える積載をした場合は違反。
地上から3.8mを超え4.1m以下の場合には
高さ限度緩和指定道路(案内標識118の4-A~D)では、違反にはならず、
高さ限度緩和指定道路以外では違反になります。
地上から3.8m以下の場合は違反にはなりません。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/annai/90dir …
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございます。
トラックに積載されていた車は、2台ともタイヤも着いた状態で非常に不安定と見て取れました。

高さは目測なので違反の可能性は高いと言うことになると思いますが、重量については完全に違反と言うことになりそうです。
通報してみたいと思います。

お礼日時:2008/05/29 11:06

法律では、高さ3.8mまではOKです。


走行時の振動などにより、崩れない様に積めば高さ制限を守れば問題ありませんし、高さ制限超過の臨時運行許可を取ればそれ以上でも走る事に違法性はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/29 11:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!