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パスポート紛失で罰則・罰金?

役に立った:5件
  • 質問者:milkimama
  • 投稿日時:2008/05/27 23:40
  • 困り度:困ってます
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海外旅行のためパスポートを用意しようとしたら見つかりません。
家中探してから、落ち着いてよくよく思い返してみると、4年半前に旅行で使って成田からの帰宅途中に紛失したような気がします。
パスポートを紛失したら、すぐに届け出ないといけないそうですが、
この場合、4年半もたっているので今から警察に届け出たら、何か罰則や罰金を受けるのでしょうか?
また、再発行のパスポートは半年しか期限がつきませんか?(亡くしたパスポートは期間が5年)

この質問への回答は締め切られました。
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  • 回答者:hulun001
  • 回答日時:2008/05/28 16:12

no1です。
言葉が足りませんでした。
悪用は海外で悪用されて、その国に足を入れるときに面倒が起こるという意味で日本国内のことではありません。
 国によってはパスポートを取られたことが悪いと判断するところもあります

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この回答へのお礼

国によって違うのですね。
日本国内のことではなくてよかったです。
ありがとうございます

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  • 回答者:mano5
  • 回答日時:2008/05/28 11:31

#2のとおりです。
ただ、担当者には厳しい注意(パスポートは、外務大臣の責任において発行するものだから、しっかり管理保管するように)は受けるでしょうね。

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この回答へのお礼

私の不注意ですから、怒られるくらいは仕方がありませんよね・・・今後は気をつけます。
ありがとうございました。

  • 参考になった:2件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:trent1000
  • 回答日時:2008/05/28 01:29

「紛失に気づいてから」遅滞なく届出れば大丈夫です。
今回は紛失したことに4年半後に気づいただけですから、罰則も罰金もありません。
悪用されていたとしても、質問者さんに責任は及びません。

まず警察に紛失届をして、紛失届証明書を貰ってください。
貰えない場合、紛失届の受理番号を控えてください。
その上で都道府県の旅券事務所に届出ます。
新しいパスポートが必要であれば、その時に申請できます。
有効期間は交付から5年、もしくは10年です。
紛失したパスポートの残存期間は関係ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
罰則・罰金がないこと、有効期間が5年、もしくは10年取れること、解ってとても助かりました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:hulun001
  • 回答日時:2008/05/27 23:58

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/dom …
参考にしてください。
特に罰則無いと思いますが、質問者さんがなくしたとするパスポートを悪用されていないといいですね。質問者さんがなくしたとする貴方の名前で悪いことをやられてると責任を負わされる事態もありえます。

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この回答へのお礼

このサイトのことは私も知っています。
残念ながらこのサイトでは、今回の質問に対する回答は得られませんでしたが、
役に立つ良サイトですよね。
ご紹介ありがとうございました。

  
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