実子がなく、養子、養子縁組解消の子死亡の場合の相続
やや話がややこしくなりますが教えて下さい。
私の祖父が10年前、祖母が今年亡くなり、仏事が一通り済んだので
これから相続の手続きにかかろうとしています。
私の父は祖父母と養子縁組をし、約40年一緒に暮らしてきましたが、
養子縁組をする前に養子縁組解消して出て行ってしまった元養子が
おりました。しかし祖母が亡くなる前に亡くなり、その配偶者と子が
存命です。実子はおりません。
祖母名義の預金があり、銀行に行った所、「相続の手続きが済まないと
渡せない」とのこと。しかも「養子なので法定相続分は1/4になり
そう」とのことです。支店長が言うのですが、何か重大な勘違いを
されているのではないか、あるいは私の父母が勘違いをしているのか
非常に驚いている様子です。
祖父名義のものは不動産のみですが、これの手続きは祖父他界時に
遡ってするものなのか、或いは祖母他界後に合わせてするべき
ものなのかも知りたいところです。
私の父母の考えとしては遺産は父が全部相続できるものと思ってきた
ようですし、祖父母の父母も他界しておりますので、私の浅はかな
調べでもそうなるのではないかと思っております。
この場合、誰がどのくらい相続するのが本来なのか教えてください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
祖父および祖母の
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍他)の除籍を含む謄本を取得して
子、養子(亡くなった時点での、養子縁組解消は除外)、認知した子の存在を確認し 相続人の確定が必要です
この戸籍は祖父母だと数種類存在するはずです、その全てが必要です
で これは 司法書士の職分です(相続人の調査確定、所有不動産の調査、相続登記)
司法書士に 相続人の調査、相続人が複数の場合には遺産分割のコンサルタント、相続登記 を依頼するのがよろしいでしょう
この回答へのお礼
すべての戸籍謄本を取り、やはり相続人は1人だけであることを
確認致しました。
銀行に言われたことが非常にショックだったらしく、母は心労気味です。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
>養子縁組をする前に養子縁組解消して出て行ってしまった元養子…
には相続権などありません。
その配偶者はなおのことです。
その子供に関しては、子供と祖母が養子縁組などしていない限り、関係ありません。
>しかも「養子なので法定相続分は1/4になりそう」とのことです。支店長が…
銀行員は、相続に関しての専門家ではありません。
素人の誤った判断と考えて差し支えありません。
そもそも、銀行が故人の預金を相続人に配分してくれるわけではなく、相続人代表者に一括して支払ってくれるだけです。
銀行員の言うことなど、どうでも良いと言えばどうでも良いです。
>祖父名義のものは不動産のみですが、これの手続きは祖父他界時に遡ってするものなのか…
これは、祖父が亡くなられた時点での相続人を調べる必用があります。
>私の父母の考えとしては遺産は父が全部相続できるものと思ってきた…
ご質問文を読む限り、それでよいと思います。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
やはりどこを見ても全部相続しても良いもののような気が致しましましした。銀行といえども間違うこともあるのですね・・・
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