A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??
はっきり言って、今この質問に正確に答えられる人はだれもいません。
まだ先の話ですし、国会で法案が通って初めて正式に法改正となります。
でもまあ、普通に考えれば、そうでなければ相続時精算課税制度を利用した人としない人で、不公平になりますよね。
たぶん、そういうことになると思いますけど…。
ちなみに、「相続時精算課税の住宅取得資金の特例」は期間延長されましたので、今も使えます。
No.1
- 回答日時:
贈与財産を戻して一般の相続財産として計算するだけです。
概要は以下のようです。
平成15年1月より
一定の条件に合えば生前贈与財産から2,500万円の控除ができます。この金額を超える場合は、税率20%の贈与税を納税します。相続発生時には、相続財産に生前贈与財産を贈与時の価額で合算し、相続税額を計算します。納税はすでに納付した20%分の贈与税額を控除し、精算する。相続時精算課税は65才以上の親から20才以上の推定相続人の子への贈与に適用されます。
相続時精算課税制度を選択する場合、贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
住宅取得資金の贈与の特例
1)暦年課税の住宅取得資金等贈与の贈与税額計算の特例この特例は平成17年12月31日までの経過措置で残されました。550万円までの住宅取得資金の贈与は課税されず、1500万円までの部分について、5分5乗方式で税額を計算する従来の方式の特例で3年間選択できます。相続時精算課税を適用した場合、この適用はうけられません。また平成15年1月1日以後の贈与についてこの特例の適用を受けた場合、贈与の年以後5年間はその贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の選択はできません。
2)住宅取得資金贈与の相続時精算課税選択の特例
平成17年12月31日までは、住宅取得等資金贈与の相続時精算課税選択の特例制度があります。贈与者が65才未満であっても適用され、受贈者は20才以上の贈与者の推定相続人である子であればよく、特別控除2500万円に特別枠の1000万円を加算して控除することができます。贈与を受けた翌年の3月15日までにその資金の全部を居住用の住宅の新築、増改築等の費用に充て、なおかつ、その住宅に居住又は居住が確実であることが主な要件です。
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