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成人が未成年と売春をすればそれは
児童買春禁止法によって処罰をうけ、未成年側も
売春防止法に反したことになります。

では成人が性行為をともわずに、カラオケやショッピング
それに未成年に付き合ってお小遣いを渡すというもの、
つまり性行為を行わない援助交際ですね。
それを行ったら何か法律違反になったり罪をうけるのでしょうか?
また、受けるのならば未成年側も何か違反することになるのでしょうか?


早めの回答お待ちしています。。

A 回答 (1件)

各都道府県の青少年保護条例に違反する可能性があります。


東京都だと「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは未成年者に対してのことですか?

お礼日時:2008/05/28 15:00

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