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名誉毀損についての質問です。私はある夫婦の妻の方と仲が良く、旦那の悪口とかを色々聞いているうちに、だんだんと旦那の方が不憫に思えてきました。そこで、旦那に情報公開として「死んでくれたら全ては解決するのに」や「保険金欲しいなぁ」などと妻が言っていた事を教えてよいものでしょうか。事実とはいえ、そういう事を他人に言ってしまえば言われた本人(この場合、妻)から名誉毀損などで訴えられる恐れがあると聞いております。言わなければ私は関係ありませんので平穏に暮らせます。が、その言葉に本気を感じましたので忠告しておきたい気持ちの方が大きいのです。また、それで離婚になった場合、私の責任となり賠償請求などをされるのでしょうか。そういう事に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

結論から言えば、記載された範囲では名誉毀損に当たりません。



名誉毀損には「公然性」というのが必要です。
つまり、多くの人に知れ渡るようにしなければ、たとえ事実無根の内容を誰かに話しても、
名誉毀損は成立しません。
ただし、言った相手が一人でもその人に言えば不特定多数に知れ渡るような場合は、公然と
されることがあります。
たとえば、言った相手は一人でも、町内一のスピーカーですぐに全町内に広まった場合は
公然となることもあります。

また、裁判は証拠主義です。
仮にあなたが聞いた事実として「死んでくれたら全ては解決するのに」と言っていると教え
たものの、相手が実際にそういったことを発言した証拠、たとえば録音テープなどが無ければ
あなたが勝手に言っていることとなってしまいます。

その他、裁判というのは発端や経緯も重要な要素ですのでお話の内容からですと、具体的に
判断するには材料不足です。
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この回答へのお礼

とりあえずは名誉毀損には当たらないわけですね。
裁判の証拠等はさほど問題ではなく、その旦那が
妻に対して警戒してくれれば私の目的は果たせます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 13:09

名誉毀損は不特定の人に名誉を毀損するようなことを言った場合に成立するものですので、ある特定の人にいうのは対象ではありませんし、あることないことうそを言ったのならともかく事実を告げただけならば、それが原因で離婚になろうと責任はありません。

この回答への補足

すばやい回答有難うございます。補足ですが、仮に私がその妻の元不倫相手で、その事は旦那も既に知っており、示談書も交わして不倫の件は解決しているとします。その後、そういう情報公開で離婚になったら、それは私の責任を問われ、さらに賠償をしなくてはいけなくなる可能性があるのでしょうか?

補足日時:2008/05/28 21:47
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