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自己破産申立から免責の間

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  • 質問者:himawari2002
  • 投稿日時:2008/05/30 00:54
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弁護士さんに破産手続きをお願いし、
来週 裁判所に書類提出していただく予定です。

もう誰からも借金や援助を受けずに生活する為と、
管財人にお願いする可能性がゼロではないので
その分の費用を考え、
本業(月給20~25万)に加えて
アルバイト(チャットレディ)をしようかと考えています。

そこで質問なんですが、
申立前の収入より 申立後の収入が増えた場合
差押え等で支払うことになるのでしょうか?
管財人にお願いする場合・しない場合によって違いますか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:milktea04
  • 回答日時:2008/05/30 17:03

こんにちは!以前法律事務所で債務整理の手続きを扱ったことがありましたので、お答えしてみようと思います。

まず、
>申立前の収入より 申立後の収入が増えた場合差押え等で支払うことになるのでしょうか?
というご質問についてですが、申立後に収入が増えたとしても、破産後に得た財産は「新得財産」といって、裁判所や債権者が差押えできないものです。ですから、もし収入が増えたとしても、これから得る財産全てについて、差押えについては心配いりませんよ(*^_^*)

>管財人にお願いする場合・しない場合によって違いますか?
また、管財人が選任されるか否かによって、破産後に得た財産に対する扱いが変わるわけではありませんので、これについてもご安心ください。

さらにお仕事を始めて、収入を増やされるとのこと。体を壊さないように、頑張ってください~!

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この回答へのお礼

以前 手続きに関わっていらした方ということで
心強いです。

「新得財産」というものになるんですか・・・。
知りませんでした。

今はお金を稼ぐのはもちろんですが
とにかく働きたい!という意欲に燃えています。
(免責までの不安を、仕事に集中することで
 解消したいのかもしれませんが^^;)

安心しました。
回答&応援していただき ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2008/05/30 05:39

> 裁判所に書類提出していただく予定です。
提出以降は、基本的に新たな差し押さえ当は無い。

> 管財人にお願いする場合・しない場合によって違いますか?
違いはない。理由は、決まるのは手続きが始まってからだが、手続きが始まると禁止となっているから。

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この回答へのお礼

管財人の有無問わず
基本的に、新たな差し押さえは無いんですね。
安心しました。

さっそくのご回答ありがとうございました。

  
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