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逃走援助罪と犯人隠避罪について質問です。

犯人が既に逮捕されている場合に、第三者が身代として自首する行為は、「隠避」行為に該当し、犯人隠避罪<103条>が成立します(最決H1.5.1)。

しかし、逃走援助罪<100条1項>に該当するのではないでしょうか。

「法令により拘禁された者」(101条1項)には、逮捕された者も含まれると解釈されています。

そして身代わりとして自首する行為は「逃走を容易にすべき行為」に該当するのではないかと思うのです。

法定刑の軽重からすると逃走援助罪が成立すると思うのですが、いかがでしょうか。

逃走援助罪<101条>
(1)法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。

犯人蔵匿罪<103条>
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

A 回答 (1件)

 逃走罪における「逃走」というのは、適法な拘禁状態から不法に離脱することです。

(川端博刑法各論講義594頁)しかし、身代わり出頭が功を奏したとしても、それは捜査機関が拘禁状態を解消(釈放)した結果によるものですから、「逃走」ではありません。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答ありがとうございました。
先ほど川端先生の本の該当頁も参照させて頂きました。
これからも時折質問させて頂くかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/05/31 18:10

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