プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

よく、「見知らぬ人から、デブなどと言われて名誉を傷つけられた」と言う内容を聞くのですが、こういったことをどのように訴訟に持っていくのでしょうか。人権の損害、といった内容のことは、どこかに訴えてもいいんですか。それとも相談所なのでしょうか。

よくテレビでも、「名誉を傷つけられた」とかそういったちょっとしたことで訴えると言って、少ないながら慰謝料をもらったりしてますが、そういうのはどこに相談したらいいのでしょうか。家庭内のもめごとというなら、どこに行けばいいのか、など全くわかりません。

たとえば、母親の恋人から、多大なる精神的苦痛を受けて、その結果重い精神疾患にかかってしまった時、訴えることは可能なのでしょうか。まずはどこかに相談に行けばいいのでしょうか

ご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

民事裁判で、相手に対する損害賠償の支払いを訴えることになると思います。


相手が住む裁判所に民事裁判の訴えを起こしましょう。
ただ、裁判となると更なる精神的負担がかかること、基本的に当事者に立証責任がある(裁判所は調べない)ので、素人ではなかなか難しいと思います。家族間のもめ事であれば、家裁での調停も可能です。
とりあえずは弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

損害賠償というのは、財産上の損害と精神上の損害に分けられます。
前者は、例えば実際に被った被害額などがそうです。代表的なものは、相手の行為によって怪我をさせられたときの治療費や休業した場合の損害、つまり仕事が出来なかったことで得られなかった報酬などです。これらは、いずれも客観的に損害額を立証すればいいのです。
一方、後者はいわゆる慰謝料です。精神的苦痛を受けたということ=精神面での損害、と考えられているのです。
これら二つをあわせて、相手に責任を負わせることを損害賠償というのです。

損害賠償責任は、民法で規定されています。いくつかありますが質問者様の場合、民法709条に当てはまるのではないでしょうか。

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり、相手の行為が不法行為と認定され、その行為によって、あなたの主張する損害が発生したと認定されれば、相手に損害賠償の責任が生じます。

裁判では、つまりこの点が争われることになり、あなたが(1)相手の行為が不法行為である(2)その行為によって損害が生じた、という2点を立証して裁判所に認定して貰うことが必要となります。
今回のケースでは、その母親の恋人の行為が不法行為であること、それにより病気になってしまったこと、不法行為または(不法行為が原因でなった)病気のせいで損害が生じたこと、を立証することになります。

また、通常、裁判では損害賠償というのは金銭での支払いによる方法で行われますから、単に「謝れ」とか「二度とするな」というような訴えは出来ないと思います(但し、結果的にそういう責任を負わせることも出来ます)。
但し、その不法行為があなたの名誉を毀損するようなものであれば、金銭の支払い以外による方法も認められています。

【民法723条】
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

一般的なものとしては謝罪広告の掲載などがあります。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

裁判までもっていくことはできないと思います。

経済的にも負担がありますし。詳しい説明ありがとうございます。

結局、誰かを交えて和解、という方が一番こちらの負担は少ないですね、たとえ、それで満足できなくても。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/31 12:35

結論から言えばあなたが何をしたいのかで異なります。


「金払え」なのか「罰を与えろ」なのか、「もう近寄るな」なのか、「傷ついた心を癒してほしい」なのか。
タイトルには「訴訟」と書かれていますが、本文は「相談所」だったり、目的が分かりません。
どこに何をするのかは、あなたが何をしたいのかが明確でなければ、答えようがありません。

「たとえば」の質問で言えば、「訴えることは可能なのでしょうか」という質問には「可能」としかいえません。
それは訴えを起こすことは憲法で定められた権利ですので、「訴えられない」ということはありません。
ただし、その訴えを立証できるのか、訴えが裁判所に認められるのか、認められた上で相手に賠償命令が出るのか
はそれぞれ別な問題ですし、賠償命令が出たところで費用対効果があるのかはそれぞれ別問題です。
相手に10万円の賠償命令が出たけど、裁判に100万円かかったという事に意味があるのでしょうか?
相手の悪態を裁判所に認定させて満足という考えもあれば、90万円も赤字になって馬鹿みたいという考えも
あるでしょう。
何が良いのかはあなたが考えることです。

とにもかくにも、あなたが何をしたいのか明確でなければ答えられません。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

訴訟できるものなのか、もわかりませんでした。

それに、相談所というものが、どういうところかも分らなかったのですすみません。
まず最初にどこへ行けばいいのか、という点で途方にくれていたのです。裁判にお金がかかることもわかっているつもりですが、今のケースでは、いったいどこに行けばいいのかと思い質問してしまいました。

ご気分を害されたのでしたら、申し訳ございませ。

すみませんでた。

お礼日時:2008/05/31 12:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!