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雑貨店を経営していますが、書籍も扱っています。
取次ではなく、雑貨の卸元が扱っていて、買い取ったものです。
買い取りのため在庫が残り、経年劣化で表紙が焼けたりしてしまったような本があります。
そういう本を値引きして販売する場合、古物商の許可は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

>たとえば、私が個人で古物商の許可をとり、店から売れ残りの本を買い取って、自分で販売するなら、問題はないということですよね?



それは問題ありません。
ただし雑貨屋で売ってはダメですよ。
その場合、単なる再販制度逃れの工作と見られるかもしれません。

>店(法人)が古物商の許可をとり、古本屋として在庫の品を販売するのは、やはりだめなんでしょうか。

それは再販逃れの工作と見られますので、ダメでしょうね。

実は、既に傷物書籍を値引き販売している業者が存在します。
多くの日本人が知っているであろう、Amazonです。
Amazonには中古書籍を売るためのマーケットプレイスが存在し、そこに「warehouse_deals_jp」というIDで出品しているのは、実はAmzon自身です。
Amazonは「Warehouse Dealsは、返品された商品、軽微なキズのある商品等を、値引き価格でマーケットプレイスに出品しています。」と説明があり、これによると販売されたことのない書籍を値引きして販売していることが分かります。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/seller/at-a-glan …
これと同じように考えれば、質問者さんの雑貨屋でも値引き販売が可能なようにも思えます。
しかし業界では、これは再販制度を無視しており問題があるとの声があります。
ただ、もう数年前から問題視されているのに、未だにAmazonは値引き販売をしています。
この辺りの事情は、既に業界から出て数年経つ私には分かりません。

質問者さんの店でして良いのか。
厳密に言えばしてはいけないと思います。
一般の書店であれば、すぐに出版社から取引を打ち切られます。
質問者さんのところは出版社と直接契約は結んでないでしょうから、すぐに取引を打ち切られることはないかもしれません。
しかし値引きをした場合は、いつ取引を拒否されても文句は言えません。
それだけは覚えておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
再販制度のしがらみの難しさを感じました。
Amazonが値引き販売しているのに、他の店ができないのはなぜ?って
思ってしまいますが、業界の謎ですね。
ショッピングセンターなどで新本のバーゲンをしていたり
Amazonのように値引きをしている業者があったりすると
値引き販売について混乱したイメージを持ってしまいます。
いろいろ参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/03 19:17

元書店で勤務していた者です。



取次でも買い切りでも書籍を販売する際は再販制度の対象となりますので、どんなに経年劣化で表紙が色あせしても値引き販売できません。
古物商の許可を取る取らないに関係なく、値引きして販売した場合、以後の取引を拒否されるおそれがあります。
卸元が大目に見ていても、メーカーは絶対に許しませんので注意が必要です。

現実問題として、商品価値の低下した書籍は、別の古本屋に持ち込むしかないでしょう。

なお、「雑貨の卸元が扱っていて、買い取ったもの」というのは古物商の許可とは関係ありませんし、「使用のために取引されたもの」に該当することもありません。
書籍を委託販売にするか買い切りか、取引方法の違いにすぎません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
再販制度についてよくわかっていないこともあって、判断に迷っています。

>現実問題として、商品価値の低下した書籍は、別の古本屋に持ち込むしかないでしょう。

たとえば、私が個人で古物商の許可をとり、店から売れ残りの本を買い取って、自分で販売するなら、問題はないということですよね?
店(法人)が古物商の許可をとり、古本屋として在庫の品を販売するのは、やはりだめなんでしょうか。

お礼日時:2008/06/02 18:23

古物営業法2条1項では、「古物」の定義を「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と規定しています。



今回は、「雑貨の卸元が扱っていて、買い取った」ということですので、「使用のために取引されたもの」に該当すると思います。

したがって、2条2項の「古物営業」(古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)に該当するので、3条1項の営業許可を要すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
販売目的で買い取った品も、「使用のために取引されたもの」として「古物」に該当するということなのですが、
たとえば販売している雑貨を、在庫処分やお客様サービスとして値引きする場合は、
古物営業にはならないですよね。
書籍は別、というふうに考えた方がいいのでしょうか。

お礼日時:2008/06/02 18:12

古物商が許可制なのは盗品を買い取らせないためです。


今回は他人から買い取った物では無く、業者から仕入れた物になりますので、古物には当たりません。
古物商の許可は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本は安売りできないというイメージがあったので、参考になりました。

お礼日時:2008/05/31 14:40

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