お世話になります。
車両放置違反の弁明通知書が送られてきました。
嫁から駐車違反を取られた旨の話は聞いていたので、弁明する気はないのですが、弁明通知書の『備考』欄に、
「確認標章の記載事項で、違反車両番号を上記納付命令の原因となる事実欄記載の通り修正した。」なる文言がサラっと追加印字されていました。『上記納付命令の原因となる事実』欄には、自分所有の車のナンバーが正しく記載されています。確認標章は手元にありません。
確認標章記載事項が間違っていなら、そもそも取り締まり自体が無効な気がするのですが、公安委員会のさじ加減ひとつで、間違いを当事者に無断で修正できるものなのでしょうか。。。
納得してから違反金を納めたいため、どなたたか明るい方、お力を貸してください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民間委託による駐禁の取り締まりは、「駐車監視員」によって行われますが、具体的に次のようなステップで行われます。
(一部省略)
1.駐車監視員が路肩に無人で止まっている車を見つけると、「放置駐車」として監視員はデジタルカメラで写真を撮ります。
2.放置駐車の日時や場所を携帯端末で警察へ送ります。
3.その車が「放置駐車である」ということを明記した「確認標識」というステッカーが貼られます。
手続中に「上記(1)(2)」と「確認標識」の内容の一部記載が間違っており、デジカメ画像で確認のうえ、内容を訂正処理されたのでしょう。
http://www.kotoba-jp.com/chukin/
有難うございます。
デジカメに収められてるのですね。。。
さっさと納付してしまいますが、
3車線道路のコンビニ前に5分駐車で15000円ですから、
間違いの無い様にやってもらいたいものです。
No.2
- 回答日時:
確認標章を書き間違ったとしても、違反の事実は消えないので無効にはなりません。
デジカメで事実の確認は出来ますので、書き間違いがあれば修正されます。
これは公安委員会のさじ加減でどうにかなるものではありません。
重要なのは事実です。
事実に間違いがなければ、手続きミスだからと言って違反の対する処分を免れることは出来ません。
ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。事実は消えないですもんね。
修正するなら、どんな間違いだったのか知りたくなってしまいまして。
それくらい書いてくれても良い気がしました。
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