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逮捕され22日が過ぎ公判維持が難しいとの理由で起訴にならず処分保留となった場合いったいどれだけの間処分が保留になってしまうのか一定の期間が過ぎると無罪になってしまうのか教えてください。

A 回答 (2件)

本当にケースバイケースとしかいえません。



あるはずの証拠や共犯者が発見できないために処分保留となった時には,しばらく進展があるかないかを見極めることになります。具体的にどれだけの期間とは言えません。

とうてい起訴できる見込みがない時は,不起訴処分となり,それ以後は捜査を行わないことになります。

ただ,はっきりしているのは刑事裁判にも時効の制度がありますので,その期限までにはなんらかの判断がなされるということです。
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答えではありません。


無罪というのは「裁判の判決」で決まるのものなのでちょっと違うんですよ。実務のことについてはさっぱり分からないのでごめんなさい。
では。
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