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医師が医師法20条違反になった場合、該当の患者も処罰の対象となるのでしょうか。
また、その患者が事情聴取されることはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

医師法20条は、「医師は」として行為主体を医師に限っていますから、患者が同条違反となることはありません。



他方、同条は「自ら診察しないで治療を」することなどを禁止行為としていますから、患者に診察を受けたのかどうかなどの事情聴取をすることはあるでしょうね。


※ 同条の禁止行為は、患者を殺すことではありませんし、死亡診断書の交付に限ったものでもありませんから、患者が既に死亡しているとは限らないと思いますヨ。
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この回答へのお礼

なるほど了解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/01 20:15

医師法第20条は以下のようなものですよね。



  http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m411.htm

該当の患者も処罰の対象となるのでしょうか。
また、その患者が事情聴取されることはあるのでしょうか。
というのがよくわかりません。その患者さんはすでになくなっていると思いますので。
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この回答へのお礼

「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し・・・」の部分についての質問でした。
質問の仕方がわかりづらく済みませんでした。

お礼日時:2008/06/01 20:18

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