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検事長の任命について

検察庁法
第15条: 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第16条: 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。

検事長の任命について
15条では→ 内閣
16条では→ 法務大臣
が行うとなんか相反するように思えるのですが、
検事長はどのように選ばれるのでしょうか?
検事長は、法務大臣が選んだ人を内閣が任命し、天皇の認証を受けるのでしょうか?

A 回答 (1件)

検事長は8人おり、全国8つの高等検察庁のトップのことです。


階級としての「検事長」は内閣の任免、天皇の認証事項ですが、具体的に全国8つのうちどの高等検察庁に行かせるのかは、法務大臣の権限という意味です。
検事総長と次長検事はそれぞれ1人ずつですので、内閣の任免、天皇の認証だけで事足りるわけです。
検事長の場合、順番としては、内閣の任免⇒天皇の認証⇒法務大臣の補職となります。まずは階級を決めて、その次に任地を決めるというわけです。
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