プロが教えるわが家の防犯対策術!

ちょいとややこしいのですが、すんません。
原付の仮ナンバー(存在すら知らない人も多いでしょうが)を借りました。申請書には車種、車体番号が記載されています。
運行許可期間は5日間で、すでに過ぎています。
そのナンバーに自賠責保険を2年加入しました。(証書にはナンバーだけの記載で車種、車体番号はありません)
役所からは早く返せとの催促。(使用期限数日過ぎて自宅まで取りにきやがった。ムカついたので、「ここには無い」と追い返した。)
奴らは原付の仮ナンバーの制度を廃止する気です。市内のバイク屋の仮ナンバーは全て取り上げた。
数日後今度は、返せないのなら、紛失、廃車、納税しろとの念書を送ってきた。
現在、この念書にサインするかどうか考えています。
従来、原付の仮ナンバーはバイク屋の試乗、点検等のために便宜上長期にわたり貸し出されていた物です。
すったもんだしてやっと手に入れた仮ナンバーです。(当初、原付の仮ナンバーなど無いと嘘まで言われた。古物商まで取りました。)
しばらく返すつもりはありません。
要するに、このナンバーを今までのバイク屋のようにいろんなバイクに付けて乗りたいんです。
正直、役所と戦っています、そこで。
・念書にサインして、使用するか?(複数の車体を含む)
・いや、バっくれて使用する?(複数の車体を含む)
・どれもダメか?
・もしかしたら、サインすれば内緒で使っていいよ。と言う意味なのか?
・当然、ナンバーには赤い斜線が入ってるのね。おまわりに止められた時のうまい言い訳が欲しいんです。(自賠責は有効だと思います)
多分、道交法、運送車両法が一番重要でしょう。
しかし、近所のバイク屋じゃこんなんだぜ的な無責任な回答もOKです。
他に質問とは関係なく、原付の仮ナンバーの情報も求めています。

A 回答 (5件)

任意保険の場合ドライバー保険ってのはありますが、


そんな感覚でナンバーを扱いたいってことですね。
自賠責等自動車保険の基本は車両にたいしてつけます。
御存知だとは思いますが、保険の発祥はロンドンのロイドです。
当時のイギリスは世界の海をまたにかけ、商売をしていました。
あの船が、もし港にかえってこれなかったら、もって帰っただろう
品物分と、船と船員の価値をお金で返そうという、いわば賭け好きのジョンブルのギャンブルでもあったわけです。
途中で船を交換するなんて、紳士には及びもつかなかった発想ですね。
物事はすべて、契約でルール化されています。
裁判でも確定していることです。
抜け道がないことは産業革命以前から確立されています。
そういうことで? 仮ナンバーで事故っても、保険はおりないでしょう(おそらく)
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無責任な話だと、


近所のバイク屋にはたくさん転がっています(^_^;)
かな~り、アバウトです。
バイクをネット転売していて、
購入者が乗って帰る用に使ってるみたいです←購入者が後日お店へ返送

まぁそういうワケで、
そちらの自治体はふつうに仕事をされているようですね。
恐らく、福祉関係も充実されている事かと。
ちょっと羨ましいです(^_^)
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原付の仮ナンバーが使い回しが出来たのは、ある種御目こぼし的ものがあった様に思います。



陸事や軽協管轄の125超のものと比べると、原付仮ナンバーがなくなってもなんら不都合はないと思うのですが、いかがでしょうか?

>バイク屋の試乗、点検等のために

これは125超においても必要な場合には行わなければならないものですが、貸ナンバー(通称ディーラーナンバーですが、正式名称は失念)を持たない販売店はやはり仮ナンバーを取得して行っているはずです。
仮ナンバーの発行にはその車体へ有効な自賠責が必要ですが、貸ナンバー以上にある意味厳しいこの条件を満たされて、借りて行っているわけで、原付が優遇されなければならない理由は見当たらないと思うのですが、いかがでしょうか?

一方原付の仮ナンバーがなくなるとどうでしょうか?
正式ナンバーの発行には励行事項として(あるいは条例による義務として)自治体によっては自賠責証の提示を求める場合もありますが、仮ナンバーの発行とほぼ同じくらいの簡便さで書類提示提出のみで即時交付されます。
もちろん4/1現在の課税と言う問題はありますが、ここを避けるのは全く難しくないはずで、有効期間のことを考えると仮ナンバー以上に運用しやすいと思います。

>(自賠責は有効だと思います)
この根拠はどこにあるのでしょうか?私はバイク屋のバイト経験&損保営業経験がありますが、不特定の車両に使われるナンバーに自賠責が有効と言う話は聞いたことがありません。
ことがあったときに大いにもめる気がしますので、避けたいと思うのが普通の人間の感覚と思います。

>要するに、このナンバーを今までのバイク屋のようにいろんなバイクに付けて乗りたいんです。

つまりイレギュラー&裏技なんですね、法律の裏をついた方法ですよね。
今まで零小販売店の便宜の為に特別に慣習的許可されてきたものを、その対象でない人が使おうとしているわけで、気分を害されるかもしれませんが「バイトや内職で十分収入はあるが、生活保護受給資格を満たすためにはどういう抜け道があるか?」と似ています。
本当に困っている人のために設けられた制度を、そうでない人がうまく使って得する方法を問われているわけで、どうしても「そういう人がいるから…」と言う回答が多くを占めることになります。

ごく普通の感覚を持つ人は所有バイクで公道を走りたいと思えば、正式に登録しようと考えますし、自賠責の上乗せとして任意保険があってその自賠責が複数台でひとつなんて、検討の外のように思います。

まず最初のステップとして、自賠責がホントに有効かをきっちり確認されるべきです。確証が得られないなら、人として(最低でも数億の個人資産があれば別ですが)この件は諦めるべきです。

この回答への補足

皆さんが言うことは重々分かっています。
仮ナンバーとは言いましたが、私の借りた仮ナンバーとバイク屋の原付の仮ナンバーは意味合いが異なります。ややこしい。(実際バイク屋の原付の仮ナンバーは仮ナンバーではありません)
>不特定の車両に使われるナンバーに自賠責が有効と言う話は聞いたことがありません。
あるんです。(加入時に保険会社に確認したのですから。だから証書に車体が限定されていないのです。)

これを見た方には、質問を換えます。
展示車用、試乗標識、試運転番号。「バイク屋の原付の仮ナンバー。」
この意味のわかる方、現在の使用状況、取得までの経緯を教えてください。(できれば管轄する具体的な自治体名を教えてください)
「複数に自賠責も有効で使えるナンバー」これを数年前まで数件のバイク店で使用されていたことを私自身、確認しています。(全件、店のおやじに聞いたのだから間違いない。実際、保険会社も「はい、そうゆうものです。」と言っている。)

補足日時:2008/06/02 12:49
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仮ナンバーは、その許可証に記載されている期間しか有効ではありません。



その有効期間を過ぎた仮ナンバーは、仮ナンバーとして無効です。

つまり、あなたはナンバーを付けていると思って居ますが、そのナンバーは既に無効になった番号であって、無許可で運行している状態です。

最悪、自賠責保険も支払拒絶される事があるでしょう。


こういう事をする人がいるから、バイクに乗ってる人は、どうせ違反をしてるのだろうと言う濡れ衣を掛けられやすくなるんですよ。
決まりに基づいて免許などが与えられ、運転する事が許可されているのです。
決まりを守れ無いようなのであれば、バイクなど乗らないで欲しいものです。
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詐欺罪が適用できます


どうか捕まって反省してください
↓これはなんと読みますか?↓
「運行許可期間は5日間」
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