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出会い系サイト規制法で、神奈川県警が新宿区の男性を逮捕したとの記事を見ました。この場合、この男性が神奈川県に何か関係のあることをして、たとえば別件として捕まえられたのでしょうか?それとも、ネット犯罪というのは管轄が無いのでしょうか?もし管轄が無いとすると、同じサイトを神奈川県警が調べて、相手を特定できれば、たとえば沖縄や九州の犯人でも逮捕することになるのでしょうか?出来ましたら教えてください。

A 回答 (1件)

警察法には以下の規定があります。


第六十四条 (警察官の職権行使)都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
により、“神奈川県警”が職権を行うのは、その管轄に限られるのが原則です。
ですが、“特別の定”として
第六十一条 (管轄区域外における権限) 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
があり、“被疑者の逮捕”の場合は管轄区域外でも職権を行うことが認められています。

従って、“ネット犯罪”でなくても、“沖縄や九州の犯人”を逮捕することは可能です。

他の、“特別の定”の例としては、
第六十五条 (現行犯人に関する職権行使) 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法...第二百十二条 に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
などがあります。
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この回答へのお礼

この場合被疑者の逮捕という言葉は、管轄区域におけるという言葉にかかっていると思われるので、
この場合ですと、神奈川県内の児童が被害にあう可能性があるという前提か、若しくは神奈川県内で行われる可能性のある、同法違反や児童買春などの、犯罪の鎮圧のために逮捕したということになるのですね。
詳細なご返答有難うございます。大変よくわかりました。

お礼日時:2008/06/02 12:12

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