プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。24歳の会社員です。
現在消費者金融数社より約300万の借金があり自己破産を考えております。
以前付き合っていた男性の実家のために借り始め最終的に大きな金額になってしまいました。
現在はもう別れ、自業自得なので訴える気も特にありません。
ただ1点不安なことがあるのですが、自己破産をした場合今後出産時に出産一時金は受け取れなくなってしまうのでしょうか?
その他クレジットカードが使用できなくなる以外で通常の生活に大きな支障はありますか?
もともとクレジットカードは使わず、車や自己所有の家もありません。
大変お手数ですがお時間のある時に回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

年金に関して言うと、公的年金(基礎年金、厚生年金、共済年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定拠出年金、確定給付年金、農業者年金、炭鉱年金、労災年金)は、破産により年金受給権を喪失したり年金額の減額が行われたりという事はありません。


他方、私的年金(年金保険、年金信託、財形年金、中退共年金、特退共年金)は破産財団資産となる可能性があります。
尚、年金保険・財形年金の内、郵便年金については簡易保険法・郵便年金法と破産法との関係が整理されていないため、ここでは割愛します。
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こんにちは。

肩代わりの破産となりますと、心苦しいですね…。法律事務所に勤めていたことがありますので、お役に立てればと思いまして、ご回答させていただきました。

出産一時金につきましては、みなさんがおっしゃるとおり、通常通り受け取ることができます。ご安心ください。

また、自己破産をしたとしても、ブラックリストに掲載されてカードやローン(家、車等)を組めなくなるのは5年から7年程度ですので、その後の生活は一般の人と変わりないと思います。

また、自己破産したことは官報に掲載されたりもしますが、一般人の方がそれをチェックすることは基本的にほとんどありませんので、ご自身が「自己破産をした」と言わない限り、社会的信用にキズがつく、ということはないと思います。

さらに、ご出産の予定があるとのことですよね!おめでとうございます!

ですので、お子さんが生まれた後のことを少しお話できればと思います。

自己破産による資格制限等は、破産者ご本人のみですので、お子さんに影響(学校への入学、お子さんの就職等への制限)があることはありませんので、安心してくださいね。

また、学資保険や奨学金等も、通常通り、受けることができます。

他に、老後のお話としても、年金の受給等の全額受け取ることができます。

国からの補助に関しては、自己破産をすることによってそんなに制限をうけることはないみたいですね。

色々とご不安はあるかと思いますが、新たなスタートを応援しています。頑張ってくださいね!(*^_^*)
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破産と、健康保険上の給付とは無関係です。



健康保険法61条に以下の規定があります。

受給権の保護
第61条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

破産により出産一時金が受給できない場合は、保険料の滞納等により保険給付の制限を受けた場合が考えられますが、それ以外の場合は故意や重過失による詐欺的な受給申請を除けば非常に考え難いです。これは日本国憲法で生存権と法の下の平等が保証されている為です。
(国民健康保険料を滞納していた場合でも、滞納保険料は免責されませんが、分割等の方法での弁済が可能と思われます。出産一時金の受給についても併せて相談してみてください。)

出産手当金を受けられない場合には、入院助産制度や生活保護(出産扶助)の対象になる可能性が生じます。出産に関しては3重のセーフティネットが張られ、制度として充実しています。
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自己破産をした人のその後を知らないのは平和です。



結婚・今後の住まい・ローン・住居・保証・仕事・友人関係・取引先
全てガタガタ壊れます。 

300万程度で何で破産するか理解できません。
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この回答へのお礼

知らないのでお聞きしたのです。
結婚相手と会社の社長には借金のことは話してあります。今後の住まいは旦那の社宅を借りることになっています。
ローンや居住も私名義で借りることはまずないと思います。
保証に関してはちょっと無知な部分がありました。
もし可能であれば全体的にもう少し具体的に回答お願いしたかったです。
ありがとうござました。

お礼日時:2008/06/03 07:00

自己破産したあとなら問題ないでしょう。



しかし、300万円程度で自己破産可能なのかどうか?
債務をご破算にしてしまう行為ですから、乱発すると社会が混乱します。鎌倉幕府は徳政令を乱発して瓦解しました。
申請すれば破産できる、というものではありませんので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

以前弁護士に相談したことがあるのですが、そのときは自己破産しか方法がないね。といわれたもので・・・。
もう一度確認してみまね。ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/03 06:56

>自己破産をした場合今後出産時に出産一時金は受け取れなくなってしまうのでしょうか?



いえ、そういうことはありません。
そもそも通常自己破産といっても目的は免責を受けることですから、債務の免責を受けた後は破産者ではなくなるので、経済的な信用を失う以外に特に困ることはないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今年年内に結婚し、出産の予定があるので助かりました。

お礼日時:2008/06/03 06:55

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