弁護士の相談の時期について
何度も質問させていただいています。
両親の会社がこのたび、倒産することになりました。
実は両親は直前まで会社を続けるつもりだったのですが、危ない会社に債権が渡っていたり、変な人間から融資を受ける話など、危険な話がたくさん飛び交っていました。また、資金繰りも相当悪化していました。そこで、息子である私は友人等と相談して、両親を強引に弁護士事務所に連れて行きました。
実は親は弁護士事務所に行く前日にお客さんから入金があり、それを支払いにまわしていました。
(その日の夜に私は親を弁護士事務所に連れて行くことを決意しました)
親は現在、会社や自宅の資産以外は無一文に近い状態になっています。
しかし、ここにきて、お客さんを仲介した元請会社から、計画倒産、詐欺で訴えてやると連絡がありました。
両親はお客さんを騙すつもりはなく、アフターケアのためにいろいろと奔走しているのですが、なかなかうまくいきません。
私のメールや司法書士の友人、その他の証言で、親は倒産のつもりがなく、私が強引に弁護士事務所に連れて行った証拠はたくさんあります。
ちなみに、弁護士費用は私が負担しています。
私が強引に弁護士事務所に連れて行ったために、親や会社が訴えられて、免責が認められないことはあるのでしょうか。
ちなみに、私が弁護士事務所に連れて行かなければ、親は本気でお客さんの仕事をするつもりでした。
自分の決断に不安を感じております。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
“弁護士事務所に連れて行った”だけであれば何の問題もありませんし、その弁護士事務所で何らかの“相談をおこなっただけ”であっても、問題ありません。
問題になるのは、“両親が入金があり、それを支払いにまわしていました”の後、“それに相当する仕事”を行ったか否かです。
仮に、会社が危機状況であり、当該仕事を受けても、実際に実行できない情況であれば、“発注者を騙す”意図があったと判断される可能性があります。そして、その場合には“詐欺罪”が成立する可能性があります。
よって、“弁護士事務所に連れて行ったこと”自体は意味を持ちませんが、その前後の会社の情況、経営者である両親の行動が問題になります。
“お客さんを仲介した元請会社から、計画倒産、詐欺で訴えてやる”
については、質問文からは必要な情報が読み取れないので、妥当性の判断はできませんが、上記の理由により、被告となる可能性はありますし、詐欺罪として告訴される可能性も考えられます。
そして、“免責”については
破産法第二百五十一条(免責についての意見申述)により債権者が意見を述べる機会が保証されており、
第二百五十三条 (免責許可の決定の効力等) 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
と判断されれば、免責対象とならない可能性があります。
この回答へのお礼
ご回答、ありがとうございます。
あとは弁護士さんに任せて、その指示に従います。
(これまで両親がかってな動きをしたために話がややこしくなっていましたし…)
ありがとうございました。
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