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先月、単発バイトを紹介してくれる派遣会社に登録し、
並行して今は長期で出来るアルバイトを探しています。
アルバイトが決まれば、そちらで扶養控除申請書を提出するつもり
だったので単発派遣で申請書は出しませんでした。

しかし、ふと4月まで働いていた職場(バイト)にすでに申請書を出していた記憶があります。

こういう場合、今後する予定のバイト先で改めて扶養控除申請書を
出せるのでしょうか。一社にしか出せないと
聞きましたが、勤務期間が重なってなければ良いのか、
そもそも途中で仕事を辞めた場合は提出した申請書も無効になるのか、
気になってしまいました。

ちなみに夫に扶養されている立場なので、年収100万以内に
おさめるつもりで働いています。

あともう一つ、どこかで扶養控除申請書を出したとしても、
乙申請している仕事の分は確定申告を自分で行う必要があるのでしょうか。

全然年末調整とか確定申告の季節じゃないのにこんな質問で
すいません、気になってしまったので・・・。

A 回答 (3件)

>今後する予定のバイト先で改めて扶養控除申請書を


出せるのでしょうか
 ・退職をした後に、新しい就職先には普通に提出して下さい
>一社にしか出せないと聞きましたが、勤務期間が重なってなければ良いのか
 ・同時には出せない、重複して出せないの意味です
  (A社で勤務していて、同時にB社でもアルバイトをしている等の場合に該当します:この場合A社に提出、B社には提出できません)

・扶養控除申請書を何に使うかですが
 ・月の給与から、源泉徴収がされていると思いますが、この金額の徴収区分を決めるのに使います
  提出している場合は、「甲表」適用、提出していない場合は「乙表」が適用されます
 例:扶養家族が居ない場合、88000円未満の場合、甲表では源泉は0円、乙表では源泉は×3%になります
   15万だと、甲表で2920円、乙表で8500円の源泉になります
 ・提出する、しないで、源泉の仮徴収金額が変わってきます
 ・最終的に、年末調整・確定申告で税額を確定しますから、最終的には同じ税額になります
  その際、仮徴収分で相殺して、多く徴収していれば還付され(この還付される金額が違ってきます)、足りなければ追徴することになります

>あともう一つ、どこかで扶養控除申請書を出したとしても、
乙申請している仕事の分は確定申告を自分で行う必要があるのでしょうか
 ・本業の他に副業でアルバイト等をしているの意味なら
  本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を合算して、年明けに確定申告をする必要があります

  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

重複して出せない、という意味なんですね。
以前正社員を辞めてすぐアルバイトを始めたとき、バイト先に
「前の職場で扶養控除申告書出した?出しちゃったなら
もうこっちでは出せないんだけど・・・」と言われたので
「あれ??そうなの?」と思ってました。
バイト先の勘違いなんでしょうか。

甲と乙では徴収額が全然違うんですね。後で返ってくるとはいえ
提出しておいた方が手続きも楽だし家計的にもうれしいですね。
社員時代はわけもわからず書いていた書類が実はこんなに
重要なものだとは、驚きです。

>本業の他に副業でアルバイト等をしているの意味なら
はい、そういう意味で書きました。わかりにくくてすいません。
なるほど、まだ掛け持ちでバイトをするかどうかは
決まっていませんが、はっきりわかってスッキリしました。

お礼日時:2008/06/04 10:53

扶養控除申告書は 年末調整時に必要な書類です


年末調整以外では 月々の給与の源泉徴収額を計算するために使われます

退職した会社から源泉徴収票を受取っていれば、それでその会社へ出した扶養控除申告書はお役御免です

新しい勤務先に また出してもよろしいですが 扶養家族がいない状態ではほとんど無意味です

なお 今年の全源泉徴収票の、給与支給額 源泉徴収額を確認して
源泉徴収額と収入に基づく所得税額が不一致の場合には確定申告が必要です
(源泉徴収額が多い場合には 確定申告しなくても問題にはされませんが 源泉徴収額が少ない場合には確定申告して不足分を納付しないと脱税です)
給与収入が103万未満で、源泉徴収されている場合には、確定申告で還付されます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>新しい勤務先に また出してもよろしいですが 扶養家族がいない状態ではほとんど無意味です
そうなんですか?バイトが決まる度に「提出してください」と
言われ続けていたので、てっきり出す必要があるもんだと思っていました。

源泉徴収、まだ前職の源泉徴収票を見ていませんが、
月の収入が10万以上だったのでたぶん引かれていると思います。

新しい勤務先に扶養控除申告書を出して年末調整をやってもらうにしても
前職・掛け持ちの分で引かれている額は別に確定申告をする
必要があるのでしょうか。

なんだかこんがらがってきてしまいました。

お礼日時:2008/06/03 20:00

扶養控除申請書はあなたの場合、基本的に夫があなたや子供を扶養に入れているはずですので、あなたの言うとおり、年収を100万以内に収めさえすればあとは、確定申告をすれば戻ってくるものは戻ってくるはずです。



ただ、1月から12月まで転々としたアルバイト先や派遣先などすべてから源泉徴収表を集めなければなりませんのでどこでアルバイトをしたか覚えておかなければいけませんね。

それと、自ら申告するわけですから、万一漏れていて収入オーバーなんて事になったらもとも子もないですよ、注意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

源泉徴収票、早速前職場から取り寄せました。正社員で
働いていた時はもらった途端どこかへやってしまった、なんてことが
よくありましたけど、今後は大事に保管しておきます!!

収入オーバー、危険ですね。複数の仕事をしていたら
よけいにそんな事態が起きかねない気がします・・・気をつけます。

お礼日時:2008/06/03 19:50

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