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薬事法について質問です。 よく健康食品やマッサージオイルなどで「薬事法の規定で使用方法や効果・効能は表記できません」と書いてあるのを見ますが、表記しなければ違法ではないのでしょうか?

たとえばマッサージオイルなんて保湿などの効果はあっても、よく滑りますって書くだけなら薬事法には触れないのですか?

それさえも書かずに例えばホホバオイル(マッサージオイルです)の場合「ホホバオイルです。」とだけ書けば雑貨みたいな扱いになるのでしょうか? 何も書かなければ、肌に塗って使うかどうかは購入した人の判断になると思います。

微妙な法律の質問ですが、わかるかた教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。


専門家では無いのですが、以前少しだけこのような関係に触れることがあったので、書かせていただきます。

ざっとですが、

薬事法とは
医薬品と分類される物はその効能・効果や服用方法について説明して良いです?かしなさいと言う物で、
医薬部外品は認定された際に表記してもOKとされた物に対しては書いても大丈夫と言うもの
それ以外のものについては医薬品や医薬部外品と誤認させないように、根拠の無い効能・効果を書いてはいけませんというものです。
最近はその他に特保なんてのもありますが・・・

さらに言うと
健康食品と言うのは作る側が健康を目的として作っているが国から薬やそれに類する物と認められている物ではない言ってみればただの食品なので、買う側が薬だと間違わないような書き方にしてくださいよと言った意味合いのものとなります。
なので「ツルツル良く滑ります」はOKと言う事になりますね。
さらに「ホホバオイルです。」と書くことも商品そのものなので問題ないはずです。

国としては消費者に薬だと誤認させないための措置なのでしょうが、
私は何かを買うときにもっと親切に何に効果があるとか使い方を書いてくれればいいのにと思うことが結構ありますけどね・・・
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
薬事法って微妙な法律ですよね・・・
たぶん詐欺みたいなものを防ぐ為なんでしょうが、一般的な事を親切で表記したい時には困りますよね。

お礼日時:2008/06/05 21:14

効能・効果をうたえば,医薬品扱いになるから,違反となるのです.


その程度のものなら,消費者が良く知っていますから大丈夫です.

商売をするなら,原稿の段階で,県の薬務課 監視指導課に事前相談すれば親切に教えてくれます.電話で予約をとるいと良いです.
場合によってはFAXのやり取りで済む場合もあります.
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この回答へのお礼

そうですね。
なかなか仕事で電話ができなかったのですが、一度薬務課に聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 21:16

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