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 私も専門家なのですが、きちんと説明ができず困っています。
保健福祉系の専門家の方に、ご教授いただければ幸いです。

 それは、
 「精神疾患がありそう(アルコール依存法を除く)なホームレスの方をなぜ精神科病院に入院させられないか?」
                          ということです。

 本人が妄想などを言っているだけでは精神保健福祉法の第24条通報の適応にならないと思います。
しかし、同法第23条をホームレス支援にかかわっている方(役所のホームレス担当・ホームレス支援団体・一般市民で問題と思っている方など)が申請して、措置入院や医療保護入院につなげることはできのではないかと考えてしまいます。

もちろん、医療費に関しては事前に生活保護担当と話をつけた上で上記の動きをしていければ、医療保護入院の際の医療費も大丈夫ではないかと思うのです。
(今回の質問では精神病院へのつなげ方が主題ですので、生活保護が降りにくいという問題は置いておいて下さい。)

 もちろん、強制的な精神科病院へのつなげ方が以前、問題になったという背景があるとは思いますが、精神科疾患らしきものを把握しておきながらそのまま(特にホームレス状態)にしておくのはよくないんではないかと思い始めました。

 一般市民の方々へ分りやすく説明する感じで、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

当人が犯罪行為を起こさず、親族の申し出がない状態での、強制入院は、人権保護の立場から出来ないと思います。


もし、このような行為がなされれば、それは拉致監禁ではないでしょうか。
横浜市中区寿町に「はまかぜ」という自立支援センターがありますが、精神障害者の強制入院ということは聞いたことがありません。そこにはホームレスの人たちが大勢おりますが、定期的な通院と投薬に止め、むしろ自立に重点がおかれています。

(私は、保健あるいは保護課の者ではありませんので、質問者さまのご意思にそむくため、この回答内容を削除されても構いません。ただ、余りにも回答が少なかったために寄稿したまでです。)
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