No.4ベストアンサー
- 回答日時:
非課税限度内の交通費は収入から除外してかまいません。
ただここで気をつけなければならないのは、交通費が給与明細上別項目になっているかと言うことです。
別項目なら問題がないのですが、アルバイトなどによくある交通費込みの時給という場合は課税対象になりますので注意が必要です。
例えば時給800円で100時間労働で交通費別で6000円の場合は
明細で
(給与)80000円
(交通費)6000円
と言う場合なら、仮に12ヶ月同じ金額とすれば
80000(円)×12(ヶ月)=960000円
となり103万以下ですが。
これが交通費込みの時給860円で100時間労働で交通費は6000円の場合は明細で
(給与)86000円
だった場合は、86000円の中に6000円分の交通費が含まれているので
86000(円)-6000(円・交通費)=80000(円)
80000(円)×12(ヶ月)=960000円
とはなりません。
86000(円)×12(ヶ月)=1032000円
となり103万を超えて質問者の方自身に所得税が掛かりますし、当然扶養も外れることになります。
ですから交通費が時給とは別に支給され別項目なのか時給に含まれるかで、103万の微妙なラインいる場合は大きな差になってしまいますので気を付けてください。
返信ありがとうございます。
具体例をつけてくださりとてもわかりやすかったです。
交通費が別項目になっているか確認してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
扶養親族の所得要件を考えるときは、非課税所得は除外して構いません。
通勤手当(通勤のための交通費)は非課税所得ですから、アルバイト給与のうち、通勤手当を除外したものが103万円以下なら親の扶養親族になれると考えて下さい。返信ありがとうございます。
通勤手当は非課税所得というのは理解していたんですがいくらまでなのかというのとアルバイトでもなるのかというのが疑問に思っていました。アルバイトでも通勤手当は非課税なんですね。
No.2
- 回答日時:
> 今アルバイトをしているんですが交通費は103万円の扶養家族の範囲内になるんでしょうか?
103万円ということは、所得税での扶養親族ですね。
交通費は距離と金額によって「課税」「非課税」に分かれます。
大抵は非課税の範囲内なのですが間違っていたら大変なことになりますので、国税庁タックスアンサーの該当URLを付けておきますので、「バイト代100万円+交通費の課税部分」が幾らになるのかをご確認下さい。
【No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
【No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
この回答への補足
返信ありがとうございます。
自分は電車で通っているのですがタックスアンサーを見ると
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
とかいてあるんですが自分は勤務先は同じなんですが毎回切符を買ってかよっています。この場合はどうなるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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