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こんにちわ。

質問がありまして、タイトルの通り、債務整理だけでは多重債務者への救済にはならないのですか?
できればわかりやすく、説明していただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律事務所事務員です。


借金がなくなるもしくは少なくなるという点を救済と捉えれば確かに救済、なんでしょうが・・・。
私見ですが、債務整理にしろ破産にしろ、借金整理の目的は負債からの開放が主目的ではないと思います。たとえば本人に借金の責任の程度が低い場合(保証人になっていたとか、勝手に名義を使われたとか)場合は確かに負債からの開放が主目的でいいとは思いますが。

目的はお金に関する感覚を正しく修正して、自分の現金収入だけで生活する方法を身につけることだと思います。
急な出費のためには貯蓄を用意しておく(いざとなれば借りればどうにかなるという認識を持たない)、高額商品はローンではなく現金で買う(そのためには貯蓄をしなければいけません)、そういった普通の感覚を養えなければ、結局同じことの繰り返しです。お金を借りることへのハードルが低く、借金への罪悪感も利息が無駄であるという感覚もなければ再び多重債務者への道まっしぐらです。
特に身内が資金を出して(特に与えて)債務整理をする場合は本人はちっとも苦労も学習もしませんからはっきりいって意味はないと思っています。そういう人に限って再び借金問題でお目にかかることになります。
ひどい人だと「弁護士の介入によって請求が来なくなって(弁護士が盾になってくれるので)、一時的に支払いをしなくてすむようになる」ことに味を占めて、弁護士を渡り歩く人もいます(受任通知を出してもらって請求がとまる、弁護士に連絡もせずにほったらかしにする、弁護士があきれて辞任して請求が来るようになったらまた別の弁護士のところに行く)。もっとひどい人はあえてヤミ金に手を出すんです。詳しい説明は省きますが違法な高金利をとる目的で貸したお金は返せといえませんので、そこから借りて、弁護士に返さないと突っぱねてもらって、また借りて弁護士に相談して・・・ヤミ金は強烈な取立ての対処方法さえ覚えればまぁ怖くないというのもあるので。つまり借金の原因が解決していないのでいつまでたってもこの調子です。

普通の金銭感覚を養えない、ただの返済だけの債務整理は確かに何の救済にもならないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございます。

わかりやすかったです。

お礼日時:2008/06/28 07:24

表面的な事象を解決しても、本質が解決できていないと、また多重債務を繰り返すことが多いです。

(金銭感覚等精神面)
ただ、新貸金業法により与信業者の融資制限を法的に整備しましたので、一般与信業者からの融資はしずらくなりました。
そういう面では、環境が少しよくなったかもしれません。
ただし、ヤミ金という法外事業者の存在は止めることが難しいので、
やはり、自身の金銭感覚を強固に持続していく必要があると思います。
噂によれば、大昔に、裁判所の破産決定が下された方々に対し、裁判所内で融資DMを手渡ししていた業者がいたという話もあります。
くれぐれも自身の気持ちの問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

環境がよくなった部分もあるからですね。

お礼日時:2008/06/05 14:56

 多重債務者の全てがそうではありませんが、身の丈に合わない生活をしたり、『お金は天下の回りモノ。

宵越しの金は持たない』に近い考えで生きてきた方がおります(このサイトでもそんな配偶者との生活を心配する質問を見た覚えがあります)。
 その様な人に対して、債務整理をしたところで、また多重債務状態になる可能性が高いですし、『成る程!こういう方法が使えるのか。心配して損した』と考えて、積極的に借金するかもしれません。
 そう言う事を考えれば、債務整理だけでは多重債務者への救済にはならないのではないでしょうか。

以上私見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

債務整理したから余裕が出来て、また借金の繰り返しになってしまうからですね。

お礼日時:2008/06/04 16:16

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