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定期借地権で一戸建てを持っているものです。東京の郊外で土地の値段が底を打ったかなぁとここらで土地の購入をしようと思っています。しかし我が家には法地が30坪ほどあり、特に何も利用できずに死地同然の状態です。買取の際に死地であると主張して権利を放棄し、その分を買い取らないということができるのでしょうか。実際は何の使い道もないし、斜面が急なのでただ草が生えているだけです。そこの土地を利用価値のある土地と同じ値段で買い取るというのはとても腑に落ちません。専門家の方ご助言、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そもそも売りたくないから定期借地権にしているのだと思います。


もともと売却してもいいとかの話が出ていたのでしょうか?

もし売却するという場合場合でも法地だけ残して買うというのは無理だと思います。

売買などの契約行為は双方の合意で成り立つものです。
貴殿の一方的な要求で合意が成立するとは思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、そうですよねぇ。まぁ法地のおかげで眺めも良いんだし。。セットで考えるのが常識ですよね。ありがとうござします。ちなみに土地の持ち主は都市再生機構でした。5年目から買い取れるというので今年は6年目で、そろそろと考えてはいるのですが・・・結局買い取りをすると思います。早速の回答ありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/05 21:56

法地のセット販売が常識でしょう。


通常では平地部分と法地の坪単価は違います。

その土地の持ち主が金に困ってるとかで「買ってくれ」と言ってきたのでしょうか?
そうでないなら「売る気は全くない」とか「法地もセットでなければ売らない」と言われたらそれまでと思いますが・・・

そもそも平地のみを売却して、法地のみの所有者になるような酔狂な地主は居ないと思います。

不動産は「売って下さい」と言えば高いものになり「買ってくれませんか」と言われた時が安く買えるチャンスです。
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この回答へのお礼

土地の所有者は都市再生機構です。今回はただ私が土地の買取を考え始めただけです。(ローンの借り換えを機に)そもそも、制度の概要が記されたはがきには「譲渡価格の交渉には応じられない」との旨が明記してあるので無理なのかもしれませんよね。なんかしょうもないこと言ったかなぁと反省です(笑)早速の回答ありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/05 22:02

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