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株式関係で5%ルールを適用とかいうのはどういう意味なんでしょうか
某銀行が適用を申請したとか聞いたのですがちんぷんかんぷんです
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

これを参照してください。


また、詳しい解説が検索すると、下記のように一杯ありますから。

5%ルール
ごぱーせんとるーる


株券等の大量保有の状況に関する開示(いわゆる5%ルール)は、1990年に、市場の公平性・透明性を高め、投資家保護を一層徹底する観点から、株券等の大量の取得、保有、放出に関する情報を迅速に投資家に開示するこを目的として導入された制度です。この制度に基づいて、ある公開会社の発行済株式総数の5%を超えて実質的にその株式を取得した者は、原則として、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を提出しなければならず、また、大量保有報告書を提出した者は、その保有割合が1%以上変動した場合にも、同様に変更報告書を提出しなければなりません

参考URL:http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。株式の保有状況の公開のルールなのですね

お礼日時:2002/11/19 12:55

証券取引法で株式大量保有の届出を義務付けている「5%ルール」じゃなくて、


独占禁止法で(銀行法も)銀行の議決権を制限している「5%ルール」の事じゃ
ないでしょうか?証取法は、誰に対しても「報告を義務付けている」だけなので、
「適用」とか「申請」といった言葉は出てこないと思います。

独占禁止法は、金融機関が過度の産業支配力を持つ事を防ぐ為に、事業会社の
議決権の5%以上を持つ事を原則として禁止しています。(四季報とか会社情報
とかを見てもらうと、銀行の持ち株比率が、どの発行会社でも5%が上限になって
いるのがわかると思います。)

で、産業再生法の適用を申請して、それが認められれば、債務の株式化(貸金が
新たに発行される株に換わる)をして5%を超えてしまっても、例外としてOKに
なります。(参考URL)

但し、産業再生法の事業再構築計画は事業者が作成して国の認定を受けるもの
だったと思うので、「適用を申請する」のは銀行じゃなくて、事業会社のような
気はしてますが…。

ところで、株式保有の5%ルールは、「経営者サイド」だけの「割合の規制」じゃ
ありません。むしろ、敵対的買収が経営者の知らないところで密かに進められる
のを防ぐ効果が期待されているぐらいですから、「どっちかというと逆」といって
いいかも。

参考URL:http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt46/20020112eimi170 …
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回答No.#1の方の指摘通りに『深入りするとスペース不足』



株式や商法の詳細回答でないなら「発行済みの株式の数の5%に、経営者サイドの割合の規制がある」

これだけ。
もし、1株でもオーバーしたら「財務局に届出義務あり」という事。

例:社長が妻に譲渡して「持ち株数」に変化があれば5%ルールに乗っ取り報告され、各種メディアにもプレスリリースされる。
以上。
極端な例にしたが「ヤフー株は1株が単元株(ウン百万円)」とか「潜在株」とかあるので「極端にした」

この例では「1株でも?」とか「妻が?」とか疑問当然湧くでしょう!
勿論「発行済み株式数」「5%とは、少数点以下何桁まで?」「どこで数字を丸めるか(小数点以下何桁まで有効とするか?)」等も定義の計算式は省略。(簡単だが)

持ち合い株など「平成14年度の商法改正」で目に触れる機会増えるもこの程度で十分。

これ以上は「本1冊」の知識になる!(これ本当)
株式市場では「5%ルール云々は日常茶飯事」なので「5%ルール適用≠○○銀行経営危機」です。
全く無関係!(ほぼ)

では~!!!
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この回答へのお礼

確かに深入りはきんもつのようですね
回答ありがとうございました

お礼日時:2002/11/19 12:57

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