No.3ベストアンサー
- 回答日時:
スイマセン、私の行動を監視する人が近くに来たので、作成途中で送信してしまいました。
先程の回答文の最初の2行を書き換えます。
> 何日間ぐらい給付を受けられるものなのでしょうか?
法律により、保険給付は最長1年6箇月です。この1年6箇月の考え方は、次の例を参考にしてください。
あと、健康保険からお金を貰う為には申請書を作って、何回も申請手続きをする必要が有ります。聞く所によれば、お金が入るのは申請から1箇月以内だそうです。
例1
平成20年4月1日(火)から休職状態。途中の出社(労働)は無し。
・給付開始は第4日目に当たる平成20年4月4日(金)からです。
・給付の限度日は、平成21年10月3日までです。
・1年6か月分が貰える
例2
例1で、平成20年7月1日~8月31日の間だけは働いた。
・一時的に良くなって働いたとしても、例1で示したの期限日は固定。
・よって、働いた2か月分を除く、1年4か月分が貰える。
この回答への補足
有給休暇が何日か残っている場合はどうなるのでしょうか?
出社日として扱われるのでしょうか?
回答に大切なお時間費やして頂いて本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
> 何日間ぐらい給付を受けられるものなのでしょうか?
法律により、保険給付は最長1年6箇月です。
手続きですが、凡そ次の手順で進みます。
人事労務担当者に申し出る⇒申請用紙を受け取る⇒その場で手当てを請求する期間を言って、会社の証明欄を埋めてもらう⇒本人の欄を埋める⇒病院に持っていき、医師の証明欄を埋めてもらう⇒会社に提出する⇒会社は社会保険事務所へ手続きに行く⇒お金が、後日、振り込まれてくる
あと、最初に書きましたが傷病手当金は1年6箇月の間だけ貰えますから、用紙は多めに貰っておいて、第2回目以降の請求に際しては、本人欄を埋めた後、会社⇒本人⇒病院⇒会社⇒社会保険事務所の流れにしたほうがよいかも知れません。
No.1
- 回答日時:
> 健康保険に関する手続きでいくらか手当てがもらえると聞いたのですがどのような手続きが必要でしょうか?
お尋ねの手当ては、健康保険の「傷病手当金」です。
金額は1日当たり「標準報酬日額の3分の2」ですが、「標準報酬日額」??ですよね。現在加入の健康保険が政府管掌型(保険証が社会保険事務局発行)であれば、次の計算で導けます。
給料から引かれている健康保険料÷1.230≒標準報酬日額
制度の説明及び手続き方法
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
申請用紙の見本
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu/003.pdf
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