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偽札作りは国家を巻き込む大犯罪だと思います。
死刑になっても当然だと思うのですが、そうならない理由は何でしょうか?

A 回答 (4件)

刑法第百四十八条 (通貨偽造及び行使等) 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。


確かに通貨偽造では法定刑に死刑は含みませんが、無期懲役を含みます。

比較として、
第百七十七条 (強姦) 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
や、
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐) 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
でも、無期懲役にならず、
第二百二十五条の二 (身の代金目的略取等) 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
で、ようやく無期懲役が現れます。
しかも、これらは、未遂規定はあるものの、暴行や誘拐の着手以前では成立しません。

確かに、死刑は含まれていませんが、通貨偽造は他の犯罪に比して極端とも思えるほどの厳罰が予定されています。
“行使の目的”があれば、偽造しただけで、実際に被害が出なくても、無期懲役の可能性がありますし、
第百五十三条 (通貨偽造等準備) 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
により、“紙幣を偽造する”つもりで、“プリンタを購入”しただけで、懲役5年となる可能性もあります。

確かに、行使された場合の影響には計り知れないものがありますが、それでもやはり“死刑”は行き過ぎと考えている人が多いのでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
気になったことがあります。

第百七十七条(強姦)で『女子』と書いてありますが、『男子』の場合は罪にならないのでしょうか?
もしそうなら、不公平ではありませんか?

補足日時:2008/06/05 17:16
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強姦罪については, 「男性の女性に対する犯罪」ということを想定しています. 不公平といえば不公平ですが, 「個人的にどう思うか」ということではなく「社会的にどのように判断するか」が問題になるのでまあいいかなと思います. 男性が「被害を受けた」場合には, 暴行罪なり傷害罪なりをまず考えるはずです. なお, 共同正犯として女性が被告人になったパターンはありますが, 実行犯としてのパターンはないんじゃないかなぁ.


とはいえ確かに判断の難しいところで, 性同一性障害をどう考えるかとか重箱の隅をつっつきだすときりがないような感じです.
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 18:33

単に「死刑を申し渡し」人一人の命を奪うほどの罪と見なされていないだけだと思いますが。



偽札作りが死刑になるのなら自動車で無謀運転(スピード違反、酒酔い等)し人殺しても殺人罪にならない方がよっぽどおかしいです。
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この回答へのお礼

無謀運転との比較、ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 17:15

精巧な偽札であれば、放免して、技術者として雇い入れ、それ以上の偽造を防ぐことも出来ます。



動機だけで、人を傷つけたりもしてませんし、死刑にするほどの大罪でもないと思いますが。

見てわかる偽札は、愛嬌が逢って良いじゃないですか。すぐ、起訴されるわけですし。

中途半端な偽札が一番厄介ですね。
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この回答へのお礼

技術者として雇い入れるという発想は思いつきませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 17:11

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